《速報解説》
中小企業向け租税特別措置の要件見直し、
基準年度の平均所得金額15億円超の判定に係る改正措置法施行令が公布
~設立3年以内の法人は適用除外事業者に該当せず
Profession Journal編集部
既報の通り、大企業並みの多額の所得のある中小企業への課税強化として、中小企業向けの租税特別措置の適用要件に一定の所得制限を設けることが平成29年度税制改正大綱に明記された。
具体的には「法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置について、平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える事業年度の適用を廃止する措置を講じる。」というもので(大綱p75)、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(法人住民税関係も同様)。
上記の改正については、3月31日公布の改正措置法に続き、4月7日の官報号外第75号においても「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」(以下、改正措令)が公布され、新設法人や合併等一定の場合の平均所得金額の計算方法等が規定された。
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