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〈税務ライター・鈴木まゆ子の〉『ここがヘンだよ日本の税制』【第1回】「基礎控除の上乗せがナゾすぎる・・・納得いかない2つの理由」
今回から連載を担当します税理士・税務ライターの鈴木まゆ子です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。
この連載では、日々の実務で私が感じる現行税制への「違和感」や「疑問」をストレートに投げかけていきます。複雑怪奇な条文、場当たり的に見える改正、建前と実態が乖離した制度・・・。税務の最前線にいる皆様なら、きっと「そうそう、それが言いたかった!」と共感していただけるはずです。
単なる「税金の文句」に留まらず、「なぜこの制度はこうなっているのか?」「実務と乖離していないか?」「本当に公平か?」といった視点で、日本の税制の「ヘン」な部分を深掘りし、読者の皆様とともに「あるべき税制の姿」を考えるきっかけを提供できればと思っています。
上西左大信・佐藤善恵の 「令和8年度税制改正大綱」のここに注目! 【第1回】「令和8年度税制改正の基本的考え方①」
令和7年12月19日、自由民主党・日本維新の会による「令和8年度税制改正大綱」が公表された。
今回の大綱は、高市政権が掲げる「強い経済」「世界で輝く日本」の実現に向けた税制面からのアプローチが色濃く反映されている。基礎控除等の物価連動、賃上げ促進税制の見直し、研究開発税制の拡充など、多岐にわたる改正が盛り込まれた。
【第1回】では、大綱の基本的考え方を中心に、前文から読み取れる政府の方針と注目すべきポイントについて解説する。
令和7年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「令和7年分の申告に適用される改正事項」~基礎控除の見直し及び特定親族特別控除の創設~
令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、基礎控除及び給与所得控除の見直しが行われ、長く続いたいわゆる「年収103万円の壁」が引き上げられた。また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等を持つ所得者本人に係る新たな所得控除として特定親族特別控除が創設された。これらに加え、同一生計配偶者や扶養親族等の所得要件の引上げも行われている。
〈令和7年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「令和7年分から適用される改正事項」~基礎控除・給与所得控除の見直し及び特定親族特別控除の創設等~
令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、基礎控除及び給与所得控除の見直しが行われ、長く続いたいわゆる「年収103万円の壁」が引き上げられた。また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等を持つ所得者本人に係る新たな所得控除として特定親族特別控除が創設された。これらに加え、同一生計配偶者や扶養親族等の所得要件の引上げも行われている。
いずれの改正も、令和7年分以後の所得税に適用されるが、改正後の法律の施行日が令和7年12月1日であることから、令和7年分の所得税については、令和7年12月1日以後に行う年末調整又は確定申告で適用されることとなる(※)。
(※) 令和7年11月までの給与の源泉徴収事務は、改正前の制度に基づいて行われる。
《編集部レポート》 第51回日税連公開研究討論会が横浜で開催される
2025年10月10日(金)、日本税理士会連合会(太田直樹会長)は、第51回日税連公開研究討論会を横浜で開催した。
新リース会計基準における実務対応-会計処理と申告調整のポイント-【第1回】
令和6年9月、企業会計基準委員会から「リースに関する会計基準」(以下、リース会計基準)が公表されました(令和9年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。従来のリース会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」の2種類に分類し、前者は売買処理、後者は賃貸借処理を行うこととされていました。
新たに公表されたリース会計基準では、借り手の会計処理についてこの分類を廃止し、すべてのリースにつき同一の会計処理を適用することとされました。一方、貸し手の会計処理は従来どおり、2種類に分類し、会計処理を定めています。
連結会計を学ぶ(改) 【第1回】「連結会計の全体像」
2017年4月から連載していた「連結会計を学ぶ」シリーズについて、その後の会計基準等の改正を踏まえてアップデートし、新たに「連結会計を学ぶ(改)」として解説を行う。
例えば、従来、日本公認会計士協会の実務指針として公表されていた「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号)は、企業会計基準委員会に移管されて、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針(移管指針第4号)となっている。
国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第1回】
本稿では、11回にわたり国家安全保障に関連する税制措置について、防衛特別法人税を中心に政策税制の解説を行い、企業活動への影響を検討する。
〈2026年1月施行〉下請法改正と企業対応のポイント【前編】「下請法改正の概要」
2025年5月16日、下請法の改正法案が衆議院本会議において可決、成立した。
改正の主な目的は、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を背景に、中小企業をはじめとする事業者が物価上昇を上回る賃上げを実現するためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要だという点にある。かかる改正法の目的から、2026年の春闘を見据えた中小企業の賃上げ原資の確保につなげるため、改正法の施行日は2026年1月1日とされており、事業者は早急な対応が必要となるが、改正法は下請法の適用範囲を拡大するとともに、親事業者による禁止行為も拡充するなど、実務への影響は小さくない。
