〔弁護士目線でみた〕
実務に活かす国税通則法
【第4回】
「税務当局による課税処分(更正処分等)の意義」
弁護士 下尾 裕
読者の皆様は、税務訴訟における「事件名」を見られたことがあるだろうか。
税務訴訟の多くは、裁判所に課税処分の取消しを求めるものであるが、例えば、法人税の更正処分を争う税務訴訟であれば、「法人税更正処分等取消請求事件」といった名称(事件名)が付けられている。
今回は、この事件名における「更正処分等」の詳細、すなわち、税務当局が強制的に納税者の税額を確定しようとすることの意義について、改めて確認してみたい。
1 税務当局による税額確定手続の種類と区別
普段あまり意識することはないと思われるが、税務当局が納税者の税額を強制的に確定しようとする場合の手続については、①更正処分、②更正決定、③賦課決定の3つが存在する。
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