谷口教授と学ぶ
国税通則法の構造と手続
【第5回】
「国税通則法4条」
-他の国税に関する法律との関係-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
国税通則法4条(他の国税に関する法律との関係)
(他の国税に関する法律との関係)
第4条 この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
1 存在意義と論点
国税通則法4条(以下「本条」という)は、「他の国税に関する法律」に別段の定めすなわち特別規定があるときは、その定めが国税通則法に優先する旨を規定するが、これは、「特別法は一般法を破る。」という法諺ないし法格言を国税通則法と「他の国税に関する法律」との関係について確認的に規定したものである(志場喜徳郎ほか共編『国税通則法精解〔令和4年改訂・17版〕』(大蔵財務協会・2022年)85頁参照)。
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