谷口教授と学ぶ
国税通則法の構造と手続
【第7回】
「国税通則法8条(~9条の3)」
-国税の連帯納付義務についての民法の準用-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
国税通則法8条(国税の連帯納付義務についての民法の準用)
(国税の連帯納付義務についての民法の準用)
第8条 国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで(連帯債務の効力等)の規定を準用する。
1 連帯債務と連帯納付義務
連帯債務とは、「同一内容の給付(=可分給付)について複数の債務者が各自独立した全部給付義務を負担し、かつ、債務者中の誰かの全部給付によつて総債務者の債務が消滅する、という複数主体の債務」(西村信雄編『注釈民法(11)債権(2)』(有斐閣・1965年)48頁[椿寿夫執筆])をいうが、税法は一定の場合(税通9条、9条の2、税徴33条後段、自税4条1項後段・2項、登税3条後段、印税3条2項、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律20条・関税13条の3)についてこれを「連帯納付義務」として定め、国税通則法8条はこれについて民法の連帯債務に関する規定の一部を準用する旨を定めている。
国税の連帯納付義務について、次のように説かれることがある(品川芳宣『国税通則法講義-国税手続・争訟の法理と実務問題を解説-』(日本租税研究協会・2015年)10頁。下線筆者)。
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