谷口教授と学ぶ
国税通則法の構造と手続
【第11回】
「国税通則法17条(~22条)」
-申告納税制度の体系的把握と実定的把握-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
国税通則法17条(期限内申告)
(期限内申告)
第17条 申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。
1 はじめに
前回は納税義務の確定の意義と方式について概説し、その方式については同4でとりわけ自動確定方式の性格を中心に検討したが、今回は、「国税の一般的確定方式」(廣瀬正『国税通則法要義』(新日本法規・1985年)33頁)とされる申告納税方式を取り上げ、納税申告のうち「原則的かつ基本的なもの」(志場喜徳郎ほか共編『国税通則法精解〔令和4年改訂・17版〕』(大蔵財務協会・2022年)294頁、武田昌輔監修『DHCコンメンタール国税通則法』(第一法規・加除式)1204頁)とされる期限内申告を中心に、納税申告について「総論的に」検討することにする(なお、税通22条については第9回2参照)。
期限内申告を定める国税通則法17条については、期限後申告を定める同法18条及び修正申告を定める同法19条との対比において、次のような解説がされている(志場ほか共編・前掲書294-295頁。下線筆者。ほかに、大蔵省主税局税制第二課編『国税通則法とその解説』(大蔵財務協会・1962年)18頁、廣瀬・前掲書35頁、武田監修・前掲書1203頁も同旨)。
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