改正電子帳簿保存法と企業実務
【第2回】
「スキャナ保存制度の規制緩和」
税理士 袖山 喜久造
(1) 規制緩和に至った経緯
【第1回】で電子帳簿保存法の承認件数が少ないことが問題であるということに触れたが、国税関係書類のスキャナ保存については、書類のスキャンデータの真正性を担保するための措置が非常に厳しくなり、スキャナ保存した場合の経費削減や業務効率化といった効果が紙保存よりも見られないことなどが申請件数が増加しない一番の理由であった。
このような中、政府の中長期的なIT戦略に基づき、平成25年6月には「世界最先端 IT 国家創造宣言」が提言され、現行の制度はインターネットが普及する前のアナログ社会を前提として構築されたものであり、デジタル社会が前提とされたものに変革する必要があるとされ、ITの利活用を阻害している原因を明確にし、規制改革を行っていくこととされていた。
国税関係書類のスキャナ保存制度については、制度創設以来ほぼ10年が経過するにもかかわらず大きな見直しもされず、民間企業等や関係業界団体からの規制緩和要望を踏まえ、「規制改革実施計画(平成26年6月24日閣議決定)」において、規制が厳しすぎるとし、スキャナ保存の要件緩和に係る指摘がなされた。
このような状況を踏まえ、国税庁は適正公平な課税を確保しつつ、電子保存によるコスト削減等を図る観点から、要件緩和等の検討を行い、平成27年度税制改正大綱に国税関係書類のスキャナ保存関連法律の改正が盛り込まれ、平成27年1月14日閣議決定され、同年3月31日に公布された。
(2) 規制緩和の内容
国税関係書類のスキャナ保存制度については、これまで厳しい入力要件や保存要件が義務付けられていたが、今般の規制緩和による法改正により、入力方法や保存に関する要件は規制緩和された。
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