改正電子帳簿保存法と企業実務 【第12回】「これからの「帳簿書類の電子化」の検討方法」
筆者:袖山 喜久造
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改正電子帳簿保存法と企業実務
【第12回】
(最終回)
「これからの「帳簿書類の電子化」の検討方法」
税理士 袖山 喜久造
電子帳簿保存法とは、紙で保存すべき帳簿書類に代えて電磁的記録による保存を可能とする帳簿書類の保存方法の特例であるとともに、電子取引を行った場合の、当該電磁的記録の保存義務を規定している法律である。
これまで11回にわたり、電子帳簿保存法で規定されている帳簿書類等の保存方法等について解説してきた。最終回は、税法で保存義務のある帳簿書類を電子化するための検討方法について解説する。
1 申請する帳簿書類の特定
電子帳簿保存法4条1項から3項のいずれかの申請をする場合、どの帳簿を電子化するのか、また、どの書類を電子化するのかを明確にしなければならない。
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連載目次
「改正電子帳簿保存法と企業実務」(全12回)
筆者紹介
袖山 喜久造
(そでやま・きくぞう)
税理士
SKJ総合税理士事務所 所長国税庁調査課、国税庁調査部を含め15年間を大企業の法人税調査等事務に従事。大企業に対する電子帳簿保存法の審査指導担当の情報技術専門官を歴任。平成24年7月退職。同年税理士登録。
税務コンサルタントのほか、電子帳簿保存法関連のコンサルタントを行う。ファルクラム租税法研究会研究員。
【著書】
・『「電子帳簿保存法のデータ保存・スキャナ保存」完全ガイド』(税務研究会出版局)
・『徹底ガイド 国税 税務申請・届出手続のすべて』共著(清文社)