改正電子帳簿保存法と企業実務
【第7回】
「国税関係書類のスキャナ保存(2)」
税理士 袖山 喜久造
前回は、国税関係書類のスキャナ保存制度のこれまでの経緯について解説した。国税関係書類の電子化要件は今後さらに要件の緩和が予定されており、導入する企業等もますます増加することと思われる。
今回は平成27年度税制改正後のスキャナ保存制度の法的要件のうち、入力、出力に関する要件について解説する。
1 スキャナ保存の対象となる国税関係書類
電帳法第4条第3項では、財務省令で定める一部を除き、国税関係書類の全部又は一部についてのスキャナ保存をすることができる旨を規定している。
スキャナ保存から除かれる国税関係書類は規則第3条第3項で、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とされている。これら決算関係書類はスキャナ保存ではなく電帳法第4条第2項によりデータの保存の申請ができることになっていることから、スキャナ保存からは除かれているのである。
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