国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第1回】
「年の途中で海外転勤となる従業員の所得税・住民税の取扱い」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
私(日本国籍)甲は、メーカー乙社の従業員(課長補佐)をしています。年初に会社からの辞令が下り、平成29年3月10日より、A国へ3年間転勤することになりました。
乙社の給料は21日起算の20日締めで、25日に支払われます。賞与は、12月1日から5月31日までの期間については6月10日に支払われます。なお、給料は転勤後も乙社から支払われ、所得税や住民税は給料から差し引かれています。
A国の事情により私一人で単身滞在となり、家族は国内の自宅に残ります。給料はA国に出国した後、本給部分はA国に送金され、家族手当分は日本の口座に支払われます。
この場合、出国後は、所得税や住民税は給料から差し引かれることになりますか。
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