国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第11回】
「滞在期間・住居・生計同一親族による住所の判定」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
私(税理士)は、海外と日本を頻繁に行き来する経営者から税務の相談を受けました。その経営者は日本に親族が住む家があり、家賃の一部を負担していますが、その家があることにより「日本に住所がある」と判定されることになるのですか。
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