公開日: 2017/12/28 (掲載号:No.250)
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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第12回】「職業・資産と所在による住所の判定」

筆者: 菅野 真美

国外財産非居住者をめぐる税務

【第12回】

「職業・資産の所在による住所の判定」

 

税理士 菅野 真美

 

- 質 問 -

私(税理士)は、海外と日本を頻繁に行き来する経営者から税務の相談を受けました。

その経営者の外国にある事務所は、まだ本格的に業務が行われる状況ではなく、資産の規模としては、日本にある財産の方が、外国にある財産よりも大きな額となっています。

この場合、現段階での所得は居住者の所得として取り扱われる、つまり日本に住所があることになるのですか。

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国外財産非居住者をめぐる税務

【第12回】

「職業・資産の所在による住所の判定」

 

税理士 菅野 真美

 

- 質 問 -

私(税理士)は、海外と日本を頻繁に行き来する経営者から税務の相談を受けました。

その経営者の外国にある事務所は、まだ本格的に業務が行われる状況ではなく、資産の規模としては、日本にある財産の方が、外国にある財産よりも大きな額となっています。

この場合、現段階での所得は居住者の所得として取り扱われる、つまり日本に住所があることになるのですか。

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連載目次

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A

第21回~

筆者紹介

菅野 真美

(すがの・まみ)

税理士・社会福祉士・CFP

関西学院大学法学部政治学科卒業後、平成2年税理士試験合格。
平成18年まで新日本監査法人大阪事務所並びに関係会社において、監査並びに税務コンサルティング業務に従事。
その後、日本租税綜合研究所主任研究員を経て、税理士事務所開業。現在、東京税理士会芝支部、信託法学会会員、成年後見法学会会員。

【主な著書】
・『老後の備え・相続から教育資金贈与、事業承継まで 「信託」の基本と使い方がわかる本』日本実業出版社
・『税理士のために国外転出時課税と国際相続について考えてみました』中央経済社
・『申告なし・税金なしの贈与使いこなしQ&A 教育・結婚・子育て資金一括贈与+ジュニア NISA』中央経済社
・『顧問税理士なら答えて!個人の国際課税Q&A 結婚・転勤・移住・留学・運用・相続アラカルト80』(共著)中央経済社
・『教育資金の一括贈与非課税制度完全ガイド』中央経済社
他多数

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