国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第12回】
「職業・資産の所在による住所の判定」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
私(税理士)は、海外と日本を頻繁に行き来する経営者から税務の相談を受けました。その経営者の外国にある事務所は、まだ本格的に業務が行われる状況ではなく、資産の規模としては、日本にある財産の方が、外国にある財産よりも大きな額となっています。
この場合、現段階での所得は居住者の所得として取り扱われる、つまり日本に住所があることになるのですか。
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