街の税理士が「あれっ?」と思う
税務の疑問点
【第4回】
「長屋等のつながっている建物における判断(後編)」
~ケーススタディ~
城東税務勉強会
税理士 大塚 進一
問 題
父親所有の土地(面積200㎡)の上に、二世帯住宅があり、父母世帯と長男世帯がそれぞれ別個の独立部分に居住し、家賃や地代の支払はなしとします。父親が死亡した場合に土地と建物をすべて長男が相続し、相続税の申告期限まで居住し所有する時、小規模宅地等の特例はどのようになりますか。なお、母親は存命で長男は「家なき子」ではないとします。
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