遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント
【第11回】
「不動産や株式等を遺贈寄付した場合の取扱い(その5)」
~みなし譲渡所得税の非課税特例(承認特例)~
税理士・中小企業診断士・行政書士
脇坂 誠也
不動産や株式等の現物資産を遺贈寄付した場合の取扱いについて引き続き見ていく。
前回、みなし譲渡所得税の非課税特例である租税特別措置法40条のうち、一般特例について説明をした。今回は、承認特例について見ていくことにする。
1 承認特例
みなし譲渡所得税の非課税特例のうち、承認特例(措法40①後段、措令25の17⑦)は、平成30年度の税制改正(認定NPO法人等への寄付については、令和2年度税制改正)によって新しくできたものである。
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