公開日: 2026/08/27 (掲載号:No.683)
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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第63回】「遺産分割により各土地の有効な土地利用を図ることができないものとは認められないから、著しく不合理な分割とは認められなかった事例」

筆者: 菅野 真美

固定資産をめぐる判例・裁決例概説

【第63回】

「遺産分割により各土地の有効な土地利用を図ることができないものとは認められないから、著しく不合理な分割とは認められなかった事例」

 

税理士 菅野 真美

 

▷「分割が著しく不合理であると認められるとき」とは

相続税の土地の価額は評価単位ごと(例えば、宅地、雑種地は別のものとして)に評価するとされている(財産評価基本通達(以下「財基通」)7-2)。例えば、住宅の敷地の用に供されている土地と、駐車場の用に供されている土地がある場合、共同住宅の敷地の用に供されている土地は宅地として、駐車場の用に供されている土地は雑種地として別のものとして評価する。しかし、例外として入居者専用の駐車場のような場合は一体評価が認められる。

財産の評価は、取得者ごとに評価することが原則であるが、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とする(財基通7-2(注))と定められている。この分割が著しく不合理であると認められるときとはどういうときなのか。これに関して、国税庁の質疑応答事例「宅地の評価単位-不合理分割(1)(2)」でいくつかの事例が紹介されている。

たとえば「不合理分割(1)」の(1)、(6)は次のような事例である。

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固定資産をめぐる判例・裁決例概説

【第63回】

「遺産分割により各土地の有効な土地利用を図ることができないものとは認められないから、著しく不合理な分割とは認められなかった事例」

 

税理士 菅野 真美

 

▷「分割が著しく不合理であると認められるとき」とは

相続税の土地の価額は評価単位ごと(例えば、宅地、雑種地は別のものとして)に評価するとされている(財産評価基本通達(以下「財基通」)7-2)。例えば、住宅の敷地の用に供されている土地と、駐車場の用に供されている土地がある場合、共同住宅の敷地の用に供されている土地は宅地として、駐車場の用に供されている土地は雑種地として別のものとして評価する。しかし、例外として入居者専用の駐車場のような場合は一体評価が認められる。

財産の評価は、取得者ごとに評価することが原則であるが、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とする(財基通7-2(注))と定められている。この分割が著しく不合理であると認められるときとはどういうときなのか。これに関して、国税庁の質疑応答事例「宅地の評価単位-不合理分割(1)(2)」でいくつかの事例が紹介されている。

たとえば「不合理分割(1)」の(1)、(6)は次のような事例である。

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連載目次

固定資産をめぐる判例・裁決例概説

第1回~第30回 ※クリックするとご覧いただけます。

【第31回】~

筆者紹介

菅野 真美

(すがの・まみ)

税理士・社会福祉士・CFP

関西学院大学法学部政治学科卒業後、平成2年税理士試験合格。
平成18年まで新日本監査法人大阪事務所並びに関係会社において、監査並びに税務コンサルティング業務に従事。
その後、日本租税綜合研究所主任研究員を経て、税理士事務所開業。現在、東京税理士会芝支部、信託法学会会員、成年後見法学会会員。

【主な著書】
・『老後の備え・相続から教育資金贈与、事業承継まで 「信託」の基本と使い方がわかる本』日本実業出版社
・『税理士のために国外転出時課税と国際相続について考えてみました』中央経済社
・『申告なし・税金なしの贈与使いこなしQ&A 教育・結婚・子育て資金一括贈与+ジュニア NISA』中央経済社
・『顧問税理士なら答えて!個人の国際課税Q&A 結婚・転勤・移住・留学・運用・相続アラカルト80』(共著)中央経済社
・『教育資金の一括贈与非課税制度完全ガイド』中央経済社
他多数

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