公開日: 2014/06/05 (掲載号:No.72)
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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第23回】 「小規模宅地特例の適用をめぐる判断」

筆者: 根岸 二良

〔しっかり身に付けたい!〕

はじめての相続税申告業務

【第23回】

「小規模宅地特例の適用をめぐる判断」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

企業オーナーや大規模な土地所有者ではない、一般の方の相続税申告業務を行う場合で、東京のような都市部に自宅を所有しているケースでは、自宅土地の評価、及びその小規模宅地特例の適用が、非常に重要となる。
そこで今回は、相続税の小規模宅地特例の評価について説明を行うこととする。

1 小規模宅地特例の概要

小規模宅地特例(正式には「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法69条の4))とは、自宅土地に関してわかりやすくいえば、他界した方・相続で取得した方が生前から自宅として居住しており、かつ、相続後も、相続で取得した方が自宅として居住している場合に、このような自宅土地に対して、現預金などの相続財産と同じように相続税を課するのは酷であろうという趣旨から設けられた制度であると考えられ、その自宅土地の相続税評価額が一定割合減額される特例制度である。

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「小規模宅地特例の適用をめぐる判断」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

企業オーナーや大規模な土地所有者ではない、一般の方の相続税申告業務を行う場合で、東京のような都市部に自宅を所有しているケースでは、自宅土地の評価、及びその小規模宅地特例の適用が、非常に重要となる。
そこで今回は、相続税の小規模宅地特例の評価について説明を行うこととする。

1 小規模宅地特例の概要

小規模宅地特例(正式には「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法69条の4))とは、自宅土地に関してわかりやすくいえば、他界した方・相続で取得した方が生前から自宅として居住しており、かつ、相続後も、相続で取得した方が自宅として居住している場合に、このような自宅土地に対して、現預金などの相続財産と同じように相続税を課するのは酷であろうという趣旨から設けられた制度であると考えられ、その自宅土地の相続税評価額が一定割合減額される特例制度である。

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連載目次

「〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務」(全29回)

筆者紹介

根岸 二良

(ねぎし・じろう)

税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士

監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ、税理士法人タクトコンサルティング勤務を経て、平成24年税理士法人ネクスト設立、代表社員就任。 平成27年に税理士事務所ネクストへ組織変更。相続税申告及びその事前対策、組織再編を活用した事業承継対策、財団法人を活用した相続対策に従事。

【主たる著書】
・『公益法人等へ財産を寄附したときの税務~措置法40条の非課税制度の解説と記載例』(共著・大蔵財務協会)
・『中小企業のための合併法律・会計・税務・評価と申告書作成』(共著・清文社)
・『相続のキホンと対策』(共著・清文社)

【連絡先】
税理士事務所ネクスト
・東京都新宿区四谷2-11-6
・E-mail : negishi@next-tax.com
・TEL:03-5368-1024 (代表)
・FAX:03-5368-1064
・URL:
http://www.esozoku.com  (えらべる相続)
http://www.next-tax.com  (税理士事務所ネクスト)

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