〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第23回】
「小規模宅地特例の適用をめぐる判断」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
企業オーナーや大規模な土地所有者ではない、一般の方の相続税申告業務を行う場合で、東京のような都市部に自宅を所有しているケースでは、自宅土地の評価、及びその小規模宅地特例の適用が、非常に重要となる。
そこで今回は、相続税の小規模宅地特例の評価について説明を行うこととする。
1 小規模宅地特例の概要
小規模宅地特例(正式には「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法69条の4))とは、自宅土地に関してわかりやすくいえば、他界した方・相続で取得した方が生前から自宅として居住しており、かつ、相続後も、相続で取得した方が自宅として居住している場合に、このような自宅土地に対して、現預金などの相続財産と同じように相続税を課するのは酷であろうという趣旨から設けられた制度であると考えられ、その自宅土地の相続税評価額が一定割合減額される特例制度である。
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