公開日: 2014/07/03 (掲載号:No.76)
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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第25回】 「『配偶者の税額軽減』の適用を受ける」

筆者: 根岸 二良

〔しっかり身に付けたい!〕

はじめての相続税申告業務

【第25回】

「『配偶者の税額軽減』の適用を受ける」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

相続税の特例で、税額に大きな影響があるものには、前回まで説明を行った小規模宅地特例とともに、配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)がある。
今回は、相続税の「配偶者の税額軽減」について説明を行う。

1 配偶者の税額軽減の概要

この「配偶者の税額軽減」とは、被相続人の配偶者が相続・遺贈で取得した財産については、次のいずれか大きい金額までは、配偶者は相続税の負担はないという特例である。

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はじめての相続税申告業務

【第25回】

「『配偶者の税額軽減』の適用を受ける」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

相続税の特例で、税額に大きな影響があるものには、前回まで説明を行った小規模宅地特例とともに、配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)がある。
今回は、相続税の「配偶者の税額軽減」について説明を行う。

1 配偶者の税額軽減の概要

この「配偶者の税額軽減」とは、被相続人の配偶者が相続・遺贈で取得した財産については、次のいずれか大きい金額までは、配偶者は相続税の負担はないという特例である。

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連載目次

「〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務」(全29回)

筆者紹介

根岸 二良

(ねぎし・じろう)

税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士

監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ、税理士法人タクトコンサルティング勤務を経て、平成24年税理士法人ネクスト設立、代表社員就任。 平成27年に税理士事務所ネクストへ組織変更。相続税申告及びその事前対策、組織再編を活用した事業承継対策、財団法人を活用した相続対策に従事。

【主たる著書】
・『公益法人等へ財産を寄附したときの税務~措置法40条の非課税制度の解説と記載例』(共著・大蔵財務協会)
・『中小企業のための合併法律・会計・税務・評価と申告書作成』(共著・清文社)
・『相続のキホンと対策』(共著・清文社)

【連絡先】
税理士事務所ネクスト
・東京都新宿区四谷2-11-6
・E-mail : negishi@next-tax.com
・TEL:03-5368-1024 (代表)
・FAX:03-5368-1064
・URL:
http://www.esozoku.com  (えらべる相続)
http://www.next-tax.com  (税理士事務所ネクスト)

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