〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第26回】
「申告書の作成から添付書類の準備、
管轄税務署への提出に当たっての各注意点」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
前回まで解説してきた相続人の確定、相続財産の確定・評価、遺産分割のそれぞれの手続、相続税の特例(小規模宅地特例、配偶者税額軽減など)の検討が完了すると、実質的に相続税の計算は完了したことになる。
ただし、最終的に相続税の申告実務を完了させるには、
(1) 相続税申告書の作成
(2) 相続税申告書(添付書類含む)の管轄税務署への提出(申告)
(3) 相続税額の納付
を完了させる必要がある。
今回はこのうち、「(1)相続税申告書の作成」、及び「(2)相続税申告書(添付書類含む)の管轄税務署への提出(申告)」について見ていくこととする。
(1) 相続税申告書の作成
多くのケースでは、相続税申告書は、税務ソフトを用いて作成することが多いと考えられる。その場合には、相続人の確定、相続財産の確定・評価、遺産分割、相続税の特例検討を行う際に収集した資料・情報をもとに、相続税申告書を作成する税務ソフトに入力していくこととなる。
ただし、税務ソフトを用いて作成する場合においても、必ず、相続税申告書を印刷して(又は、PDFファイルなどPC画面上で)、入力したデータの正確性、相続税申告書間での整合性、計算チェックを、税務ソフトに依存せずに、行う必要があると考える(*1)。
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