公開日: 2014/07/31 (掲載号:No.80)
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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第27回】 「納付方法の選択」

筆者: 根岸 二良

〔しっかり身に付けたい!〕

はじめての相続税申告業務

【第27回】

「納付方法の選択」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

今回から相続税の納税をめぐるポイントについて、見ていくこととする。相続税の納税期限は、申告期限と同様に、他界した日の翌日から10ヶ月以内である(相続税法33条)。

〔3つの納付方法〕

相続税の納付方法としては、以下の3つがある。

(1) 現金一括納付

(2) 延納

(3) 物納

この3つのいずれかを納税者が任意で選択できるわけではない。
納付期限までに「現金一括納付」を行うことが原則である(相続税法33条)。

そして、「金銭で納付することを困難とする理由」がある場合にのみ、その納付を困難とする金額を限度として、「延納」が認められる(相続税法38条)。

さらに「延納によっても金銭で納付することを困難とする理由」がある場合にのみ、その納付を困難とする金額を限度として、「物納」が認められる(相続税法41条)。

【参考】 国税庁ホームページ
金銭納付を困難とする理由書(延納申請・物納申請共通)」 ※Wordファイル

 

〔ほとんどのケースでは現金一括納付〕

国税庁が公表している、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの実績によると、延納・物納の件数は、以下のようになっている。

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〔しっかり身に付けたい!〕

はじめての相続税申告業務

【第27回】

「納付方法の選択」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

今回から相続税の納税をめぐるポイントについて、見ていくこととする。相続税の納税期限は、申告期限と同様に、他界した日の翌日から10ヶ月以内である(相続税法33条)。

〔3つの納付方法〕

相続税の納付方法としては、以下の3つがある。

(1) 現金一括納付

(2) 延納

(3) 物納

この3つのいずれかを納税者が任意で選択できるわけではない。
納付期限までに「現金一括納付」を行うことが原則である(相続税法33条)。

そして、「金銭で納付することを困難とする理由」がある場合にのみ、その納付を困難とする金額を限度として、「延納」が認められる(相続税法38条)。

さらに「延納によっても金銭で納付することを困難とする理由」がある場合にのみ、その納付を困難とする金額を限度として、「物納」が認められる(相続税法41条)。

【参考】 国税庁ホームページ
金銭納付を困難とする理由書(延納申請・物納申請共通)」 ※Wordファイル

 

〔ほとんどのケースでは現金一括納付〕

国税庁が公表している、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの実績によると、延納・物納の件数は、以下のようになっている。

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連載目次

「〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務」(全29回)

筆者紹介

根岸 二良

(ねぎし・じろう)

税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士

監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ、税理士法人タクトコンサルティング勤務を経て、平成24年税理士法人ネクスト設立、代表社員就任。 平成27年に税理士事務所ネクストへ組織変更。相続税申告及びその事前対策、組織再編を活用した事業承継対策、財団法人を活用した相続対策に従事。

【主たる著書】
・『公益法人等へ財産を寄附したときの税務~措置法40条の非課税制度の解説と記載例』(共著・大蔵財務協会)
・『中小企業のための合併法律・会計・税務・評価と申告書作成』(共著・清文社)
・『相続のキホンと対策』(共著・清文社)

【連絡先】
税理士事務所ネクスト
・東京都新宿区四谷2-11-6
・E-mail : negishi@next-tax.com
・TEL:03-5368-1024 (代表)
・FAX:03-5368-1064
・URL:
http://www.esozoku.com  (えらべる相続)
http://www.next-tax.com  (税理士事務所ネクスト)

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