〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第27回】
「納付方法の選択」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
今回から相続税の納税をめぐるポイントについて、見ていくこととする。相続税の納税期限は、申告期限と同様に、他界した日の翌日から10ヶ月以内である(相続税法33条)。
〔3つの納付方法〕
相続税の納付方法としては、以下の3つがある。
(1) 現金一括納付
(2) 延納
(3) 物納
この3つのいずれかを納税者が任意で選択できるわけではない。
納付期限までに「現金一括納付」を行うことが原則である(相続税法33条)。
そして、「金銭で納付することを困難とする理由」がある場合にのみ、その納付を困難とする金額を限度として、「延納」が認められる(相続税法38条)。
さらに「延納によっても金銭で納付することを困難とする理由」がある場合にのみ、その納付を困難とする金額を限度として、「物納」が認められる(相続税法41条)。
〔ほとんどのケースでは現金一括納付〕
国税庁が公表している、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの実績によると、延納・物納の件数は、以下のようになっている。
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