〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第28回】
「延納を行う際に気をつけたいこと」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
前回述べたとおり、相続税の納税につき『金銭で納付することを困難とする理由がある場合』には、その困難とする金額を限度として、相続税を延納することが可能である(相続税法38条)。
今回は実際に延納を行う際の注意点を取り上げる。延納が認められる場合には一定の要件があるが、それは後述するとして、まずは延納が認められた場合の延納方法について説明する。
1 延納の方法
延納が認められた場合、相続税額のうち金銭で納付することを困難とする金額を限度として、延納期間にわたって、分割して相続税を納税することができる。
ただし、この場合、相続税に加えて「利子税」を納付し、かつ、「担保」を提供する必要がある。「延納期間」及び「利子税割合」は下表の通りである。
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