《速報解説》
「医療法人の持分に関する納税猶予制度」に係る措置法通達が公表
~みなし贈与が生じる「持分の放棄があった日」の判定方法が明らかに~
税理士・行政書士
佐々木 克典
1 はじめに
医療法改正に伴い、平成26年10月より持分の定めのある医療法人から、持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を厚生労働大臣から受ける、いわゆる認定医療法人制度が創設された。
持分の定めのある医療法人の出資者やその相続人などに相続税や贈与税が課される場合、一定の要件のもとその納税を猶予し、さらに持分の定めを消滅させた場合には猶予税額の免除を受けることができる(措法70の7の5、70の7の8)。
平成26年12月18日付けで、本制度に関係する43の措置法通達が公表された(平成27年1月23日公表)。そこで本稿はこれら通達のうち特に重要と思われる、持分の放棄があった日の意義(措通70の7の5-1)を解説する。
2 通達の背景
医療法人の持分の全部または一部を放棄したことにより、他の個人の持分の価値が増加した場合、増加した価額に相当する額の経済的利益を受け、みなし贈与が生じる(措法70の7の5①)。
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