《速報解説》
税務関係書類の押印義務原則廃止の取扱い開始に伴い、
国税庁から「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」が公表される
Profession Journal編集部
令和3年度税制改正大綱において税務関係書類の押印義務の原則廃止が明記され、「施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」とされたことから、既報のとおり国税庁は昨年12月21日付けで、上記見直しの対象となる税務関係書類については、税制改正前であっても、押印がなくとも改めて求めないとする取扱いを公表していた。
この対象には相続税の申告書も含まれるが、国税庁は1月4日付で下記の情報を公表、複数の相続人又は受遺者(以下、相続人等という)がいる場合の相続税の申告書の作成方法について明らかにした。また、日本税理士会連合会のホームページ上でもこの取扱い変更について注意喚起を行っている。
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