《速報解説》
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の一部見直し及び延長
~令和6年度税制改正大綱~
税理士 徳田 敏彦
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(以下「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」という)と「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」(以下「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置」という)について、令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正大綱」において延長されるとともに一部改正されることになった。
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