[子会社不祥事を未然に防ぐ]
グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ
【第3回】
「子会社管理についての判例・裁判例と平成26年改正会社法の影響」
~グループ会社が会社法本体に格上げされたことが子会社管理責任にどう影響するのか~
弁護士 遠藤 元一
1 親会社の子会社管理責任に関する判例・裁判例の判断枠組み
親会社の子会社管理責任に関して判例・裁判例はどのような判断枠組みを採っているのか。次のとおり整理することができる。
親会社取締役の責任を認めたのは完全親会社が完全子会社に自己株式を取得させた事案(最判平5・9・9民集47巻7号481頁、東京高判平6・8・29)などに限られ、それ以外にこれを肯定した判例・裁判例は存在しないとされる。しかし、このほかにも、親会社および親会社取締役の子会社管理が争点となった裁判例としていくつかの裁判例がある。
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