〈判例・裁決例からみた〉
国際税務Q&A
【第58回】
「外国通貨の交換取引に係る為替差損益の年度帰属」
公認会計士・税理士 霞 晴久
〔Q〕
外国の金融機関と投資一任契約を締結し、運用対象資産に属する外国通貨によって他の種類の外国通貨又は有価証券を取得する取引が行われたとしても、同取引は、投資一任契約により、多通貨で資産を保有するという分散投資の目的が継続する中で行われたものであるから、同取引は外貨建取引に該当せず、したがって、所得が生ずることはないという主張は認められるでしょうか。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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