〈判例・裁決例からみた〉
国際税務Q&A
【第34回】
「外国関係会社の課税対象金額の意義」
公認会計士・税理士 霞 晴久
〔追記:2023/11/27〕
令和5年11月6日の最高裁判決を受け、下記の追記を行いました。
〔Q〕
外国子会社合算税制において、内国法人の所得の金額の計算上益金に算入される外国関係会社の課税対象金額は、平成17年度の税制改正において、その内国法人が有する請求権の内容を勘案した数又は金額を用いて算定されるとされ、いわゆる持株基準割合から、利益持分割合に応じて合算されることとなりましたが、その改正の趣旨はどのようなものでしょうか。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
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