公開日: 2026/08/27 (掲載号:No.683)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第103回】「アジレント事件(高判令5.2.16)(その2)」~所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約10条1項、2項、3項~

筆者: 大野 道千

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第103回】

「アジレント事件(高判令5.2.16)(その2)」

~所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約10条1項、2項、3項~

 

税理士 大野 道千

 

《(その1)はこちら

1 判例

(1) 当事者等

(2) 事実の概要

(3) 争点

(4) 当事者の主張

(5) 判旨

 

2 検討

本件は、条約に定めがない用語の解釈について、日蘆租税条約3条2項が定める文脈に従って、「the accounting period for which the distribution of profits takes place」の政府訳文「利得の分配に係る事業年度の終了の日」にある「事業年度」の意義を国内法令(法人税法13条)を参照して日本の法令における用語の意義を検討した。二重課税の排除という租税条約の目的を達成するためには、条約用語の解釈においては、両締約国間で統一された一義的かつ明確な規定が望ましいと考えられる。しかしながら、租税条約の適用実務上、実行可能性確保の観点から租税条約には多数の不確定概念が用いられ(※1)、国内法参照は一定程度不可欠な要素となっている。

(※1) 木村弘之亮「二重課税条約の解釈」法学研究68巻6号4頁(1995)。

そこで、本稿では、租税条約の解釈における租税条約の国内法参照規定の意義と解釈の安定性について検討する。

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【第103回】

「アジレント事件(高判令5.2.16)(その2)」

~所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約10条1項、2項、3項~

 

税理士 大野 道千

 

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1 判例

(1) 当事者等

(2) 事実の概要

(3) 争点

(4) 当事者の主張

(5) 判旨

 

2 検討

本件は、条約に定めがない用語の解釈について、日蘆租税条約3条2項が定める文脈に従って、「the accounting period for which the distribution of profits takes place」の政府訳文「利得の分配に係る事業年度の終了の日」にある「事業年度」の意義を国内法令(法人税法13条)を参照して日本の法令における用語の意義を検討した。二重課税の排除という租税条約の目的を達成するためには、条約用語の解釈においては、両締約国間で統一された一義的かつ明確な規定が望ましいと考えられる。しかしながら、租税条約の適用実務上、実行可能性確保の観点から租税条約には多数の不確定概念が用いられ(※1)、国内法参照は一定程度不可欠な要素となっている。

(※1) 木村弘之亮「二重課税条約の解釈」法学研究68巻6号4頁(1995)。

そこで、本稿では、租税条約の解釈における租税条約の国内法参照規定の意義と解釈の安定性について検討する。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

大野 道千

(おおの・みち)

税理士
和歌山県出身。近畿税理士会/東住吉支部所属

2022年3月大阪経済大学大学院経営学研究科修了
2023年1月税理士登録

所属税理士。大学院では国際相続をテーマに修士論文を執筆。一角塾では法人税、所得税に関する国際租税法を中心に自己研鑽中。

〔修士論文〕
「国際相続における課税管轄権行使の国際的調和化に関する研究-属人主義の法理論的妥当性を探る-」租税資料館賞受賞

関連書籍

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