国際出向社員の人事労務上の留意点
(日本から海外編)
【第1回】
「国際出向社員の各種法律における身分関係①(税務)」
社会保険労務士 平澤 貞三
近年、企業規模の大小を問わず、日本企業の海外進出が加速しているのは周知のとおりである。また、大震災後に減ってしまった国内在住のエクスパット(業務命令で海外から日本へ赴任している社員)も徐々に勢いを戻しつつあり、人事の国際化が活発化を増してきている。
そこで本連載では、日本と海外の間を出向している社員の人事労務上の取扱いや留意点について、7月から8月にわたり全8回で、『日本から海外編』、『海外から日本編』として解説していきたい。
(1) 国際出向社員の税務上の立場
日本の国内法において、個人の納税義務者の居住形態は、居住者、非居住者に分かれ、また、その居住形態ごとに課税所得の範囲が定められている。
これらを表にまとめると次のようになる。
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