外国人労働者に関する
労務管理の疑問点
【第1回】
「外国人留学生をアルバイトで雇用するときは?」
社会保険労務士・行政書士 永井 弘行
-連載開始に当たって-
このところコンビニや飲食店で、外国人留学生のアルバイトスタッフに出会う機会が多くなった、と感じる方は少なくないと思います。また企業の規模を問わず、外国人を社員として雇用するところが増えています。
これまで外国人を採用したことのない企業の人事担当者にとって、外国人を雇用する際にはどのようなことに注意しなければならないのか、日本人の採用と何が違うのか、などの疑問があると思います。
この連載では、「外国人雇用の経験がない、または少ない会社の人事担当者の疑問を解消する」ことを目的に、企業が採用時にどんなことを理解し、手続きしなければならないか、という視点で書いていきたいと思います。
はじめに
コンビニエンスストアやスーパーマーケット、弁当などの総菜工場、物流センターなどで外国人留学生をパート・アルバイトで雇用する機会が増えています。日本人の雇用と異なり、外国人留学生をアルバイトで雇用するときは、いくつか注意点があります。
ポイントは、あらかじめ「資格外活動の許可」を得ていること、勤務できる時間は週28時間までという上限があること、風俗営業等の業種ではパート・アルバイトとして雇用できないこと、などです。
では、経営者や人事責任者が具体的にどのようなことに注意しなければならないか、見ていきましょう。
1 「資格外活動の許可」を得ていなければ、アルバイトできません
日本の大学、専門学校、日本語学校に在籍する外国人留学生は、「留学ビザ」を得て、日本に滞在しています。「留学ビザ」というのは通称で、正確には法務省入国管理局が許可した「留学」の在留資格を得て、日本で生活しています。
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