外国人労働者に関する
労務管理の疑問点
【第9回】
「外国人と住民票・マイナンバー(個人番号)の関係」
社会保険労務士・行政書士 永井 弘行
はじめに
マイナンバー(個人番号)が付与される外国人は、「日本に住民票がある外国人」に限られます。
今回は、主に次の事柄について説明します。
◆そもそも、どのような外国人に住民票が作成されるのか。
◆個人番号の制度について、外国人はどんな点が日本人とは異なるのか。
1 2012年7月以降は外国人住民にも住民票が作成される
2012年(平成24年)7月8日までは、外国人の住民は住民票制度の対象外で、住民票がありませんでした。その後、住民基本台帳法の改正により、2012年(平成24年)7月9日以降は、外国人住民にも住民票が作成される制度に変わりました。
現在は日本人と同様に、後述する「中長期在留の外国人」には住民票が作成されます。
例えば「日本人と外国人の夫婦2人の世帯」でしたら、その情報が住民基本台帳に登録され、日本人と外国人が同じ(世帯の)住民票に記されます。
中長期在留の外国人は、日本に入国し、住居地を定めてから14日以内に、市区町村の役所に住居地の届出(転入届)を行うことが必要です。その後、日本国内で転居(住居地の変更)があった場合には、日本人と同様に市区町村で転出届、転居届、転入届などの届出をすることが必要です。
2 住民票の対象となる中長期在留者の外国人とは?
住民票が作成されるのは、入管法上の在留資格が許可され、日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)です。
入管法上の「中長期在留者」とは、次の①~⑥のいずれにも当てはまらない外国人です。つまり、次のいずれかに当てはまる外国人には、在留カードが交付されません。
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