「働き方改革」でどうなる?
中小企業の労務ポイント
【第5回】
「従業員の「残業と健康の両立」に活用したい
『勤務間インターバル制度』」
Be Ambitious社会保険労務士法人 代表社員
特定社会保険労務士
飯野 正明
前々回、前回と「残業時間の上限規制」についてお話してきました。
しかし、会社としては「『残業時間を減らせ』と言われても、どうしても今日中に仕上げてもらわなければならない業務があるんだよね。」といったこともあり、ときには深夜にまで、従業員の残業が及んでしまうこともあります。
このような場合に、翌日の朝、従業員がいつもと同じ時間に会社に出社するとなると、ゆっくり睡眠がとれない状態になりかねません。前日遅くまで働いた上に、ゆっくり休めていないとなると、翌日の仕事ぶりに影響が出ることも考えられます。
こんなときに有効になるのが、「勤務間インターバル制度」です。
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