「働き方改革」でどうなる?
中小企業の労務ポイント
【第8回】
「複雑な労働時間管理が求められる『副業・兼業』」
Be Ambitious社会保険労務士法人 代表社員
特定社会保険労務士
飯野 正明
これまで、多くの会社では「副業・兼業」が禁止されていました。しかしながら、政府は「働き方改革」の柱の1つに、柔軟な働き方の選択肢として「副業・兼業」を掲げ、厚生労働省が提示する「モデル就業規則」においても平成30年1月改正版から「副業・兼業に関する規定」が新設されました。
このような状況の中、自社の「副業・兼業」の取扱いについて見直しを検討する会社が増えてきています。
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