家族信託による
新しい相続・資産承継対策
【第10回】
「よくある質問・留意点⑤」
-受託者として適任な者がいない場合の対応-
弁護士 荒木 俊和
- 質 問 -
私(夫)には妻がいるが、お互い高齢になりつつあり、漠然とした将来への不安がある。
私たちには子供がいないため、妻以外の相続人としては甥2人になるが、疎遠であり、10年以上会っていない。
財産として賃貸に出している木造アパート1棟があるため、誰かに管理を任せたいと思っている。
このような場合、家族信託を使うことで何とか対応できないか。
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