家族信託による
新しい相続・資産承継対策
【第14回】
「信託契約作成上の留意点①」
-事前コンサルティングの実施-
弁護士 荒木 俊和
家族信託は極めて柔軟性の高い仕組みであることから、事案に適した家族信託を設定するためには信託契約の内容を十分に吟味する必要がある。
逆の言い方をすれば、信託契約の内容いかんで家族信託がうまく進むかどうかが決定されることになる。
このため、信託契約の内容は極めて重要であるが、その作成にあたっては専門的な見地からの意見が求められる部分がある。
今回から数回に分けて、信託契約作成上の留意点について述べたい。
1 事前コンサルティングの必要性
信託契約は非定型的な契約であり、信託の目的、委託者・受託者・受益者の設定、対象とする財産(信託財産)、信託の終了事由、信託終了後の財産の帰属等、変則的な要素が相当程度多く存在する。
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