家族信託による
新しい相続・資産承継対策
【第18回】
「信託契約作成上の留意点⑤」
-受託者の地位-
弁護士 荒木 俊和
前回は信託契約作成上の留意点として、信託契約における委託者の地位について述べたが、今回は受託者の地位について解説する。
1 受託者の信託契約における位置付け
受託者は、信託契約上の当事者となり、委託者から信託財産を受託し、信託財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う(信託法第2条第5項)。
すなわち、家族信託においては、受託者は家族信託の対象となる財産を高齢者である委託者から信託され、委託者に代わって管理を行い、必要に応じて売却するような立場となる。
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