これからの会社に必要な
『登記管理』の基礎実務
【第7回】
「みなし解散により被る不利益」
-解散とみなされないために-
司法書士法人F&Partners
司法書士 本橋 寛樹
はじめに
本稿では、事業活動を行っている株式会社(以下、特例有限会社を除いた「会社」という)が、役員の任期到来にかかる登記手続を怠ることで事業活動の妨げとなる「みなし解散」を中心に解説する。
みなし解散の趣旨
事業活動の実態がないにもかかわらず登記記録が存在している会社(以下、「休眠会社」という)を対象として、登記所側が解散したものとみなす登記を入れることによって、事業活動の実態のある会社とそうではない会社が登記記録上整理されるという目的がある。もっとも事業活動を行っているか否かを個別具体的に判断するのは困難である。そこで、最後の登記手続から12年間を経過しているかをもって事業活動の実態の有無が形式的に判断される。
最後の登記手続からの期間が12年とされているのは、会社は役員の任期を最長10年に伸長することができるため、少なくとも10年に1回は登記手続を行う義務があることと関係している。たとえ事業活動を行っている会社であっても、最後の登記手続から12年が経過していれば休眠会社として判断されてしまう。そして休眠会社は所定の手続を経た後に解散したものとみなされる(会社法第472条第1項)。
それでは、事業活動を行っている会社がみなし解散によって被る不利益についてみていこう。
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