税理士のための
〈リスクを回避する〉
顧問契約・委託契約Q&A
【第11回】
「他の専門家の成果物を前提として業務を行う場合」
弁護士・税理士
米倉 裕樹
弁護士・ 関西大学法科大学院教授
元氏 成保
弁護士・税理士
橋森 正樹
Q
Aは税理士Yに対し、父親(既に死亡している)の養親であるBの相続税の申告の相談をした。その際、YはAの要望により、Bの遺産である不動産の相続登記申請手続に必要な事項全般について依頼することを前提に、Aに対して司法書士Zを紹介した。結局、Aはその紹介に基づいて、Yを介して、Zに対して同不動産の相続登記申請手続に必要な事項全般を依頼することとなった。
Aは、自らが収集した戸籍謄本などの関係書類をZに手渡し、相続関係図の作成を依頼し、Zはその依頼に基づいて相続関係図を作成した。しかしその際、実は、Aは父親(既に死亡)とBとの養子縁組前に出生しているので、民法887条2項但書に基づき、父親を代襲して相続人となることはできず、Bの相続人は、Bの実子であるXのみだったのだが、Zは誤ってXとAの2名が相続人であるとする相続関係図を作成し、それをYに交付した。
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