改正相続法に対応した実務と留意点
【第1回】
「自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月施行)に関する留意点」
弁護士 阪本 敬幸
-はじめに-
平成30年7月13日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という)が公布された。改正法に定められた各改正項目については下記拙稿で解説したが、本連載ではこれら改正を踏まえた実務上の留意点について、事例を交えつつ、具体的に解説していくこととする。なお本連載では、上記改正法適用後の相続法全体を「改正相続法」と呼ぶこととする。
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「改正法案からみた民法(相続法制)のポイント」(全8回)
1 施行期日
改正法は段階的に施行されることとなっているので、まずは施行期日について確認しておきたい。なお、2019年には元号の変更が予定されているため、以下では西暦で記載する。
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