改正相続法に対応した実務と留意点
【第2回】
「持ち戻し免除の意思表示の推定に関する留意点」
弁護士 阪本 敬幸
今回は、今後の居住用不動産贈与に影響があると思われる、持ち戻し免除の意思表示の推定に関して解説する。
1 概要
改正後民法903条4項は、以下のように定め、婚姻期間が20年以上の夫婦において、居住用不動産について遺贈又は贈与があった場合、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定するとされた。
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