改正相続法に対応した実務と留意点
【第6回】
「遺贈の担保責任に関する留意点」
弁護士 阪本 敬幸
今回は、遺贈の担保責任に関する留意点について解説する。
1 遺贈の担保責任の内容
(1) 債権法改正
債権法改正により、売買・贈与等の担保責任に関する定めが改正されたことはご存知の方も多いと思われる。担保責任の改正の中核となるのは、判例が採ってきたとされる法定責任説ではなく、契約責任説の採用である。法定責任説では、「担保責任に関する規定は、特定物のみに適用がある」とされていたが(特定物ドグマ)、契約責任説の採用により、特定物・不特定物を問わず、契約者の意思により定められた契約内容に適合した目的物を引き渡していなければ、売主・贈与者は担保責任を負うこととなった。
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