改正相続法に対応した実務と留意点
【第7回】
「特別の寄与に関する留意点」
弁護士 阪本 敬幸
今回は、特別の寄与に関する留意点について解説する。
1 特別寄与制度の概要
特別寄与制度は、被相続人に対し特別の寄与をした相続人以外の親族に、特別寄与料支払請求権を与える制度であり、今回の改正法で新設されたものである。従前から、相続人のためには寄与分制度(改正後民法904条の2、改正前民法と変更無し)が存在したが、相続人以外の者であっても、被相続人の財産維持・増加に寄与することはありえる。このような場合、「相続人ではない」という理由で寄与分を全く評価しないというのであれば、公平を害することになるため、特別寄与制度が設けられた。
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