改正相続法に対応した実務と留意点
【第10回】
「遺産分割前の財産処分に関する留意点」
弁護士 阪本 敬幸
今回は、遺産分割前の財産処分に関する留意点について解説する。
1 概要
相続開始後、遺産分割前に、一部の相続人が相続財産を処分することがある。伝統的な考えによれば、このように処分された財産は、遺産分割時に遺産中に存在しないため、遺産分割の対象とならないのが原則とされてきた。
改正前民法では、このような場合、財産処分をした相続人に対し、その他の相続人から不当利得・不法行為等に基づき返還・賠償を求める必要があった。
一方、改正後民法906条の2は、下記のように定め、共同相続人全員の同意(処分者の同意は不要。同条第2項)があれば、遺産分割前に処分された場合も遺産として存在するものとみなすことができるとした。
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