公開日: 2023/11/02 (掲載号:No.542)
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電子書類の法律実務Q&A 【第13回】「株主総会招集の際、招集通知と添付資料を電子提供できるか」

筆者: 池内 康裕

電子書類法律実務Q&A

【第13回】

「株主総会招集の際、招集通知と添付資料を電子提供できるか」

 

弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
弁護士 池内 康裕

 

〔Q〕

当社は、株主総会招集の際、株主に対する招集通知と添付資料の提供を書面で行っています。現在、当社株主の人数が100名を超えています。株主総会招集に際して、印刷や郵送のコストも増大しています。そこで、株主総会資料の電子化をすることができないか検討しています。

そもそも法的に、株主総会招集の際、招集通知と添付資料の提供を書面で行う必要はあるのでしょうか。

法改正により、上場会社では2023年3月1日以降実施の株主総会から株主総会資料の電子提供制度の運用が開始されたと聞いています。当社で電子提供制度を利用するメリットはあるのでしょうか。

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【第13回】

「株主総会招集の際、招集通知と添付資料を電子提供できるか」

 

弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
弁護士 池内 康裕

 

〔Q〕

当社は、株主総会招集の際、株主に対する招集通知と添付資料の提供を書面で行っています。現在、当社株主の人数が100名を超えています。株主総会招集に際して、印刷や郵送のコストも増大しています。そこで、株主総会資料の電子化をすることができないか検討しています。

そもそも法的に、株主総会招集の際、招集通知と添付資料の提供を書面で行う必要はあるのでしょうか。

法改正により、上場会社では2023年3月1日以降実施の株主総会から株主総会資料の電子提供制度の運用が開始されたと聞いています。当社で電子提供制度を利用するメリットはあるのでしょうか。

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連載目次

電子書類法律実務Q&A

筆者紹介

池内 康裕

(いけうち・やすひろ)

弁護士

大阪弁護士会、弁護士法人 咲くやこの花法律事務所

人事労務の使用者側代理人/ビジネス契約に関する助言/許認可手続における行政対応/顧問弁護士業務など、法人向けの企業法務全般に関する相談・事件を受けている。
製造業、飲食フランチャイズ本部、不動産業の顧問先が比較的多い。
著書に『テレワーク導入のための就業規則作成・変更の実務』(清文社)がある。

《弁護士法人 咲くやこの花法律事務所HP》

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