マンション評価通達の内容と実務への影響
【第2回】
拓殖大学商学部教授
税理士 安部 和彦
《【第1回】はこちら》
1 はじめに
2 マンション評価通達の内容
(1) 一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額
(2) 一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額
(3) 適用時期
(4) 「案」との相違点
(5) 通達に基づく評価方法のフローチャート
3 マンション評価通達の意義とその適用
(1) 通達案に係るパブリックコメント
マンション評価通達に関しては、令和5年7月21日に(案)の段階でパブリックコメント(意見公募手続)が実施された。パブリックコメントは同年8月20日に締め切られ、その結果が同年10月6日に公表された。意見は102通寄せられ、うち98通がインターネット経由(電子政府総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用)である。
筆者自身もインターネットを通じて意見を提出しているが、その内容(国税庁により他の意見と適宜統合等されている)とそれに対する国税庁からの回答(考え方)を以下で対比させてみたい。
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