〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕
税法や通達以外の実務知識
【第3回】
「不動産鑑定評価について(その1)」
-鑑定評価によって求める価格の種類-
税理士 笹岡 宏保
基本的な論点
相続税法22条(評価の原則)の規定では、相続により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価によるものとされており、この「時価」とは、当該財産の取得の時において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額、すなわち、客観的な交換価値をいうものと解されています。
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