〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕
税法や通達以外の実務知識
【第4回】
「不動産鑑定評価について(その2)」
-対象確定条件-
税理士 笹岡 宏保
基本的な論点
相続財産の評価に当たって、評価通達に基づき算定された評価額が客観的な時価を超えていることが証明されれば、当該評価方法によらないことはいうまでもないとされています。
上記の証明を求めて、相続財産が不動産(土地等、家屋等)である場合には、不動産鑑定士等に不動産鑑定評価を依頼することが通例となります。
この連載では、不動産鑑定評価に関する知識を確認してみることにします。
第2回目となる今回は、鑑定評価を求める不動産の対象確定条件(依頼内容に応じて対象不動産の内容等を確定させるための条件をいいます。)について確認します。
解決への指針
不動産の鑑定評価を行うに当たっては、まず、鑑定評価の対象となる土地又は建物等を物的に確定することのみならず、鑑定評価の対象となる所有権及び所有権以外の権利を確定させる必要があります。
この対象不動産の確定に当たって必要となる鑑定評価の条件を「対象確定条件」といいます。
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