老コンサルタントが出会った
『問題の多い相続』のお話
【第5回】
「特別寄与料制度は前途多難」
~費用対効果を考えれば生前贈与か遺贈がベター?~
財務コンサルタント
木山 順三
〔民法改正で息子の嫁にも日が当たる?〕
平成30年に行われた民法改正によって、今年の7月から「特別寄与料の請求権」(民法1050条)が創設されます。
いわゆる従来は相続人にしか認められていなかった寄与者が、六親等内の血族および三親等内の姻族まで「特別寄与者」として認められ、一定の要件により、相続人に対して金銭の支払を請求できるようになりました。すなわち、同居内の義父母の介護をする息子の嫁にも日の目が当たることになったのです。
ただし、これですべてが解決とは言えず、これまで数多くの相続事例を目の当たりにしてきた筆者としては、かえって揉めごとが増える一因になるのでは・・・と懸念しています。
今回は、人様のお世話をする立場を他人と身内に分け、各々の利害関係者の心の内をそっと覗いてみたいと思います。
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