老コンサルタントが出会った
『問題の多い相続』のお話
【第6回】
「超高齢者の相続対策」
~予備的遺言内容の遺言書は必要か~
財務コンサルタント
木山 順三
〔時代はすでに認認介護?〕
世の中、まさに高齢化社会、少し大袈裟かもしれませんが、「老老介護時代」はすでに「認認介護時代」へと移行しています。すなわち、認知症の人が認知症患者を介護しなければならないのです。
この原因は、高齢化・少子化・非同居化・・・等々いろいろ考えられます。以前、ある「遺言川柳」の本に、『百歳の 相続をする 八十歳』との歌が載っていましたが、現にいま私のクライアントが『百三歳の 相続をする 八十三歳』の状況にあり、母親(103歳)に当たる本人は未だご健在ですが、場合によれば長男(83歳)の方が先に相続開始になる可能性もあります。いわゆる「逆縁」ですね。
ところがこの「逆縁」も、昔は若い子が両親に先立ち逝くことを指していたのですが、本件のような83歳の子ともなれば決して若くなく、むしろ親の長命を喜ぶのか、はたまた?・・・の時代となりました。
実は本クライアントについては、これから対応する問題がありました。
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