〔重要ポイント解説〕
サステナビリティ開示基準案
【第2回】
「IFRS S1号及びS2号との関係性と
「サステナビリティ開示基準の適用(案)」の概要」
史彩監査法人 パートナー
公認会計士 西田 友洋
2024年3月29日にSSBJより以下のサステナビリティ開示基準案が公表された。
今回は、サステナビリティ開示基準案とIFRS S1号及びS2号の関係性、そしてサステナビリティ開示ユニバーサル基準公開草案「サステナビリティ開示基準の適用(案)」の概要について解説する。
1 サステナビリティ開示基準案とIFRS S1号及びS2号の関係性
サステナビリティ開示基準案は、原則、ISSBから公表されているIFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」及びS2号「気候関連開示」の事項がすべて反映されている。ただし、一部の項目については、IFRS S1号及びS2号の要求事項に代えて日本独自の取扱いを選択することを認め、IFRS S1号及びS2号に追加して要求事項を定めているものもある。
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