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《速報解説》 平成26年度税制改正法案 附則条文リスト

 《速報解説》 平成26年度税制改正法案 附則条文リスト   Profession Journal 編集部   平成26年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)は改正が多岐にわたっているため、「適用時期」及び「経過措置」を確認するためには附則の把握が不可欠である。 下記では、全165条に及ぶ附則条文の施行時期及びタイトルを抜粋し、法案及び新旧対照表の掲載ページ番号を記載し、リンクを設定した。下記の【参考記事】と合わせて、附則の全体把握及び関連する条文の確認に役立てていただきたい。 なお、施行日が確定していないものについては、このページ上で順次更新していく予定である。 所得税法等の一部を改正する法律案 附 則 第1条 (施行期日) この法律は、平成26年4月1日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ⇒【法案P684】【新旧P904】 ※所得税法関連 第2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)⇒【法案P721】【新旧P924】 第3条 (納税義務者等に関する経過措置)⇒【法案P721】【新旧P924】 第4条 (給与所得に関する経過措置)⇒【法案P723】【新旧P925】 第5条 (発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額に関する経過措置)⇒【法案P723】【新旧P925】 第6条 (給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)⇒【法案P723】【新旧P925】 第7条 (外国税額控除に関する経過措置)⇒【法案P723】【新旧P926】 第8条 (確定所得申告を要しない場合に関する経過措置)⇒【法案P727】【新旧P927】 第9条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に関する経過措置)⇒【法案P727】【新旧P927】 第10条 (国内源泉所得等に関する経過措置)⇒【法案P727】【新旧P928】 第11条 (非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)⇒【法案P728】【新旧P928】 第12条 (総合課税に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)⇒【法案P733】【新旧P931】 第13条 (申告、納付及び還付に関する経過措置)⇒【法案P733】【新旧P931】 第14条 (恒久的施設に係る取引に係る文書化に関する経過措置)⇒【法案P734】【新旧P931】 第15条 (非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)⇒【法案P734】【新旧P931】 第16条 (外国法人に係る所得税の課税標準等に関する経過措置⇒【法案P734】【新旧P931】 第17条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置⇒【法案P735】【新旧P932】 第18条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置⇒【法案P735】【新旧P932】 第19条 (源泉徴収義務等に関する経過措置⇒【法案P736】【新旧P932】 第20条 (告知に関する経過措置⇒【法案P738】【新旧P934】 第21条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)⇒【法案P738】【新旧P934】 第22条 (事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)⇒【法案P739】【新旧P934】 第23条 (給与所得に関する経過措置)⇒【法案P739】【新旧P934】 第24条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)⇒【法案P739】【新旧P934】 ※法人税法関連 第25条 (外国法人の法人税に関する経過措置の原則)⇒【法案P740】【新旧P935】 第26条 (課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)⇒【法案P740】【新旧P935】 第27条 (みなし事業年度に関する経過措置)⇒【法案P740】【新旧P935】 第28条 (外国税額の控除に関する経過措置)⇒【法案P741】【新旧P935】 第29条 (連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)⇒【法案P741】【新旧P936】 第30条 (恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)⇒【法案P742】【新旧P936】 第31条 (中間申告等に関する経過措置)⇒【法案P742】【新旧P936】 第32条 (確定申告書の提出期限の延長等に関する経過措置)⇒【法案P744】【新旧P937】 第33条 (欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)⇒【法案P744】【新旧P937】 第34条 (青色申告に関する経過措置)⇒【法案P749】【新旧P941】 第35条 (外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)⇒【法案P750】【新旧P942】 第36条 (地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)⇒【法案P750】【新旧P942】 第37条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)⇒【法案P751】【新旧P942】 第38条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)⇒【法案P751】【新旧P943】 第39条 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)⇒【法案P752】【新旧P943】 第40条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)⇒【法案P752】【新旧P943】 第41条 (租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例に関する経過措置)⇒【法案P753】【新旧P944】 ※措置法(所得税)関連 第42条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)⇒【法案P759】【新旧P947】 第43条 (利子所得の分離課税等に関する経過措置)⇒【法案P760】【新旧P947】 第44条 (利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)⇒【法案P760】【新旧P947】 第45条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)⇒【法案P761】【新旧P948】 第46条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P764】【新旧P949】 第47条 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)⇒【法案P766】【新旧P950】 第48条 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P766】【新旧P951】 第49条 (外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P767】【新旧P951】 第50条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P767】【新旧P951】 第51条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P767】【新旧P951】 第52条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)⇒【法案P768】【新旧P952】 第53条 (個人の減価償却に関する経過措置)⇒【法案P768】【新旧P952】 第54条 (個人の準備金に関する経過措置)⇒【法案P770】【新旧P953】 第55条 (農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P771】【新旧P953】 第56条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)⇒【法案P771】【新旧P954】 第57条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)⇒【法案P772】【新旧P954】 第58条 (債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例に関する経過措置)⇒【法案P772】【新旧P954】 第59条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P772】【新旧P954】 第60条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)⇒【法案P778】【新旧P957】 第61条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)⇒【法案P778】【新旧P957】 第62条 (合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P780】【新旧P958】 第63条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P781】【新旧P959】 第64条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)⇒【法案P782】【新旧P959】 第65条 (国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P782】【新旧P960】 第66条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例等に関する経過措置)⇒【法案P782】【新旧P960】 第67条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P783】【新旧P960】 第68条 (定期積金の給付補填金等の分離課税等に関する経過措置)⇒【法案P783】【新旧P960】 第69条 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)⇒【法案P784】【新旧P961】 第70条 (振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)⇒【法案P784】【新旧P961】 第71条 (割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P785】【新旧P961】 第72条 (振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P785】【新旧P961】 第73条 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)⇒【法案P786】【新旧P962】 第74条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P786】【新旧P962】 第75条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P787】【新旧P963】 第76条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)⇒【法案P788】【新旧P963】 ※措置法(法人税)関連 第77条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)⇒【法案P788】【新旧P963】 第78条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P789】【新旧P963】 第79条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P789】【新旧P964】 第80条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P790】【新旧P964】 第81条 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P791】【新旧P965】 第82条 (雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P793】【新旧P966】 第83条 (生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P796】【新旧P967】 第84条 (法人の減価償却に関する経過措置)⇒【法案P798】【新旧P968】 第85条 (法人の準備金に関する経過措置)⇒【法案P800】【新旧P970】 第86条 (沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P801】【新旧P970】 第87条 (認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P805】【新旧P972】 第88条 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P806】【新旧P973】 第89条 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)⇒【法案P806】【新旧P973】 第90条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P807】【新旧P973】 第91条 (国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)⇒【法案P811】【新旧P976】 第92条 (外国法人の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P812】【新旧P977】 第93条 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P813】【新旧P977】 第94条 (関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P813】【新旧P977】 第95条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P813】【新旧P977】 第96条 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P814】【新旧P977】 第97条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)⇒【法案P814】【新旧P977】 第98条 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)⇒【法案P814】【新旧P978】 第99条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P814】【新旧P978】 第100条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P815】【新旧P978】 第101条 (振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)⇒【法案P815】【新旧P978】 第102条 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)⇒【法案P817】【新旧P979】 第103条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P817】【新旧P980】 第104条 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P818】【新旧P980】 第105条 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)⇒【法案P819】【新旧P980】 第106条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P819】【新旧P981】 第107条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P819】【新旧P981】 第108条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P820】【新旧P981】 第109条 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P820】【新旧P981】 第110条 (連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P822】【新旧P982】 第111条 (連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P823】【新旧P983】 第112条 (連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P823】【新旧P983】 第113条 (連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P830】【新旧P987】 第114条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)⇒【法案P831】【新旧P987】 第115条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)⇒【法案P832】【新旧P988】 第116条 (連結法人の準備金に関する経過措置)⇒【法案P834】【新旧P989】 第117条 (沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)⇒【法案P835】【新旧P989】 第118条 (連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P839】【新旧P992】 第119条 (連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)⇒【法案P840】【新旧P992】 第120条 (連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P840】【新旧P992】 第121条 (連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)⇒【法案P840】【新旧P992】 第122条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P841】【新旧P993】 第123条 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)⇒【法案P847】【新旧P996】 第124条 (連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)⇒【法案P848】【新旧P997】 第125条 (連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)⇒【法案P848】【新旧P997】 第126条 (連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P849】【新旧P997】 第127条 (連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P849】【新旧P997】 第128条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)⇒【法案P849】【新旧P997】 第129条 (登録免許税の特例に関する経過措置)⇒【法案P860】【新旧P1003】 第130条 (酒税の税率の特例に関する経過措置)⇒【法案P860】【新旧P1003】 第131条 (たばこ税の税率の特例に関する経過措置)⇒【法案P861】【新旧P1004】 第132条 (特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)⇒【法案P861】【新旧P1004】 第133条 (特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)⇒【法案P861】【新旧P1004】 第134条 (特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)⇒【法案P862】【新旧P1004】 第135条 (利子税の割合の特例に関する経過措置)⇒【法案P862】【新旧P1004】 第136条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)⇒【法案P862】【新旧P1005】 第137条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)⇒【法案P864】【新旧P1006】 ※震災特例法関連 第138条 (雑損控除の特例に関する経過措置)⇒【法案P865】【新旧P1006】 第139条 (純損失の繰越控除の特例に関する経過措置)⇒【法案P865】【新旧P1006】 第140条 (被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P865】【新旧P1006】 第141条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P865】【新旧P1006】 第142条 (被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P866】【新旧P1007】 第143条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)⇒【法案P866】【新旧P1007】 第144条 (中間申告書の提出を要しない場合に関する経過措置)⇒【法案P866】【新旧P1007】 第145条 (震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例に関する経過措置)⇒【法案P867】【新旧P1007】 第146条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)⇒【法案P867】【新旧P1007】 第147条 (復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)⇒【法案P869】【新旧P1009】 第148条 (再投資等準備金に関する経過措置)⇒【法案P869】【新旧P1009】 第149条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P870】【新旧P1009】 第150条 (連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)⇒【法案P870】【新旧P1009】 第151条 (連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)⇒【法案P871】【新旧P1010】 第152条 (連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)⇒【法案P872】【新旧P1010】 第153条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)⇒【法案P872】【新旧P1010】 第154条 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)⇒【法案P873】【新旧P1011】 第155条 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)⇒【法案P873】【新旧P1011】 第156条 (租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正)⇒【法案P877】【新旧P1013】 第157条 (地方自治法の一部改正)⇒【法案P877】【新旧P1014】 第158条 (関税法の一部改正)⇒【法案P878】【新旧P1016】 第159条 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)⇒【法案P878】【新旧P1018】 第160条 (会社更生法の一部改正)⇒【法案P878】【新旧P1019】 第161条 (企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正)⇒【法案P879】【新旧P1019】 第162条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)⇒【法案P879】【新旧P1020】 第163条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)⇒【法案P879】【新旧P1021】 第164条 (罰則の適用に関する経過措置)⇒【法案P883】【新旧P1023】 第165条 (政令への委任)⇒【法案P883】【新旧P1023】 (了)
#57(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2014/02/25
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《速報解説》 平成26年度税制改正法案について~所得税法等の一部を改正する法律案要綱からの抜粋掲載~(更新)

 《速報解説》 平成26年度税制改正法案について ~所得税法等の一部を改正する法律案要綱からの抜粋掲載~   Profession Journal 編集部   「平成26年度税制改正大綱」に基づいた平成26年度税制改正法案(国税関連)が、財務省ホームページにおいて公表された(2/4閣議決定・国会提出)。 例年の法案と同名の「所得税法等の一部を改正する法律案」(以下、改正法案)に加え、今回は地方税の偏在性をなくすこと目的とした新たな税目(国税)として創設される地方法人税に関する「地方法人税法案」が合わせて公表された。なお、大綱では「地方法人税(仮称)」と表記されていたものが「(仮称)」が外れており、「地方法人税」の名称で確定される運びとなっている。 地方税関連の税制改正法案は「地方税法等の一部を改正する法律案」として総務省ホームページにおいて公表されている。 秋の大綱(民間投資活性化等のため税制改正大網)と年末の大綱(平成26年度税制改正大綱)を織り込んだ改正法案となったため、法案だけで全883ページと、昨年の改正法案(582ページ)に比べ大幅なページ増となっている(国際課税の原則の見直しが法案のページ増に影響しているとの見方もある)。 なお、注目の改正事項である「ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算の廃止」(所令178①)及び「消費税のみなし仕入率の見直し」(消令57)については現行において政令規定であるため、改正法案には記載されていない。「税理士法の一部改正」については改正法案第11条として織り込まれている。 以下では、改正法案と同時に公表された「法律案要綱」から重要項目を抜粋掲載し、改正法案の掲載ページ番号、関連する速報解説へのリンクをまとめた。改正法案を確認する際の参考としていただきたい。 所得税法等の一部を改正する法律案要綱 一 所得税法の一部改正(第1条関係)【法案P1(要綱P1)】(新旧P1) 【法案P3(要綱P1)】(新旧P7) 【法案P3(要綱P4)】(新旧P7) 【法案P4(要綱P4)】(新旧P8) 【法案P15~18(要綱P5)】(新旧P15) 【法案P18(要綱P5)】(新旧P17) 【法案P44(要綱P6)】(新旧P44) 二 所得税法の一部改正(第2条関係)【法案P64(要綱P6)】(新旧P68) 【法案P64(要綱P6)】(新旧P68) 三 法人税法の一部改正(第3条関係)【法案P84(要綱P7)】(新旧P88) 四 地方法人税法の一部改正(第4条関係)【法案P168(要綱P11)】(新旧P160) 五 相続税法の一部改正(第5条関係)【法案P172(要綱P12)】(新旧P166) 【法案P173(要綱P12)】(新旧P166) 六 登録免許税法の一部改正(第6条関係)【法案P173(要綱P12)】(新旧P167) ※附則第38条関係(新旧P943) 七 国税通則法の一部改正(第7条関係)【法案P175(要綱P12)】(新旧P173) 【法案P184(要綱P13)】(新旧P184) 八 国税徴収法の一部改正(第8条関係)【法案P186(要綱P14)】(新旧P187) 【法案P190(要綱P14)】(新旧P190) 九 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第9条関係)【法案P195(要綱P15)】(新旧P196) ※附則第41条(新旧P944) 十 租税特別措置法の一部改正(第10条関係)【法案P208(要綱P16)】 1 個人所得課税 【法案P230(要綱P16)】(新旧P273) 【法案P232(要綱P17)】(新旧P274) 【法案P233(要綱P17)】(新旧P278) 【法案P237(要綱P18)】(新旧P287) 【法案P243(要綱P18)】(新旧P301) 【法案P246(要綱P19)】(新旧P322) 【法案P257(要綱P22)】(新旧P337) 【法案P261(要綱P22)】(新旧P340) 【法案P278(要綱P23)】(新旧P353) 【法案P279(要綱P24)】(新旧P355) 【法案P279(要綱P24)】(新旧P356) 【法案P294(要綱P24)】(新旧P379) 2 法人課税【法案P295(要綱P25)】(新旧P382) 【法案P295(要綱P25)】(新旧P382) 【法案P298(要綱P25)】(新旧P387) 【法案P300(要綱P25)】(新旧P391) 【法案P313(要綱P26)】(新旧P404) 【法案P328(要綱P27)】(新旧P418) 【法案P330(要綱P28)】(新旧P420) 【法案P341(要綱P29)】(新旧P426) 【法案P343(要綱P29)】(新旧P429) 【法案P350(要綱P31)】(新旧P442) 【法案P352(要綱P31)】(新旧P448) 【法案P357(要綱P31)】(新旧P452) 【法案P381(要綱P35)】(新旧P481) 【法案P383(要綱P35)】(新旧P482) 【法案P389~395(要綱P35)】(新旧P494~502) (3 国際課税) 【要綱P38】 4 資産課税【法案P535(要綱P40)】(新旧P672) 【法案P535(要綱P40)】(新旧P672) 【法案P537(要綱P41)】(新旧P675) 【法案P549~574(要綱P42)】(新旧P697~709) 【法案P579(要綱P43)】(新旧P717) 【法案P578(要綱P45)】(新旧P717) 5 消費課税【要綱P45】 【法案P592(要綱P46)】(新旧P738) 【法案P596(要綱P47)】 十一 税理士法の一部改正(第11条関係)【法案P598(要綱P48)】(新旧P747) 十二 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正(第12条関係)【法案P602(要綱P49)】(新旧P753) 十三 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第13条関係)【法案P608(要綱P49)】(新旧P759) 十四 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第14条関係)【法案P647(要綱P53)】(新旧P842) 十五 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の一部改正(第15条関係)【法案P662(要綱P54)】(新旧P863) 十六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)の一部改正(第16条関係)【法案P668(要綱P54)】(新旧P875) 十七 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)の一部改正(第17条関係)【法案P678(要綱P54)】(新旧P893) 十八 施行期日【法案P684(要綱P54)】(新旧P904) (了)
#55(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2014/02/25
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《速報解説》 でんさいネットによる残高証明書発行(定例発行方式)のサービス開始

《速報解説》 でんさいネットによる残高証明書発行(定例発行方式)のサービス開始   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成26年2月24日、株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称、でんさいネット)は、同日から、定例発行方式による残高証明書発行サービスを開始すると発表した。 でんさいネットのホームページでは、従来から、電子記録債権の会計処理などに関する実務上の問題について情報提供を行っている。 以下、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 内容 定例発行方式による残高証明書発行サービスの開始により、でんさいネットは、「残高証明書」によるでんさいの確認方法として、「定例発行方式」と「都度発行方式」を提供することになる。 でんさいネットによると、定例発行方式による残高証明書の発行サービスにより、お客様が指定した基準日で定例的(毎年・毎月等)に残高証明書を発行することが可能となり、残高証明書を発行する都度申込を行う従来の方式(都度発行方式)に比べ利便性が格段に向上するとのことである。 残高証明書を発行する基準日の指定内容に応じて、「定例発行方式」と「都度発行方式」があり、それぞれで請求方法などが異なっているので、注意が必要である。 (了)
#57(掲載号)
#阿部 光成
2014/02/24
お知らせ その他お知らせ

Profession Journal No.57 公開のお知らせ

2014年2月20日(木)AM10:30、Profession Journal  No.57 が公開されました。 Profession Journalの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開してまいります。 Web情報誌 Profession Journalは、プロフェッションネットワークのプレミアム会員専用の閲覧サービスです。 Profession Journalについての詳細はこちら。 バックナンバー一覧はこちら。
#Profession Journal 編集部
2014/02/20
法人税 税務 税務・会計 解説 解説一覧

日本の企業税制 【第4回】「法人税減税-その財源をどうする」

日本の企業税制 【第4回】 「法人税減税-その財源をどうする」   一般社団法人日本経済団体連合会 経済基盤本部長 阿部 泰久   1 はじめに 経団連が画策したかどうかは「企業秘密」であるが、法人実効税率引下げが現実味を帯び始めている。 安倍首相は、昨年来、しばしば法人税率引下げに言及してきたが、1月22日、スイスのダボスで開かれた世界経済フォーラム年次会議の冒頭演説の中では、「法人にかかる税金の体系も、国際相場に照らして競争的なものにしなければなりません。」と述べた上で、「本年、さらなる法人税改革に着手いたします。」と明言しており、法人実効税率の引下げは国際公約にも等しくなっている。 さらには、年末の平成27年度税制改正を待たずに、6月に予定されている成長戦略の改定あるいは骨太の基本方針策定をにらんで、法人実効税率引下げの大筋、すなわち、どのようなステップを踏んで国際相場である25%まで引き下げていくのか、そしてそのための財源をどう考えるのかに議論は進んでいる。   2 税収中立でなければいけないのか? 平成26年度与党税制改正大綱では、「税制の中立性や財政の健全化を勘案し、ヨーロッパ諸国でも行われたように政策減税の大幅な見直しなどによる課税ベースの拡大や、他税目での増収策による財源確保を図る必要がある。」としている。ここでは、当然のように、税率引下げにより法人税収が減少し、その分を埋め併せて税収中立とすることが前提とされている。 しかし、経済のパイが拡大し、企業収益が伸びていくのであれば、実効税率を引き下げた分のいくらかはカバーできる。現に、税率を引き下げても税収が増えるという「パラドックス」は、欧州主要国の法人税改正で経験されている。海外を引き合いに出さなくとも、わが国でも平成23年度改正(実際には24年度以降)で税率を下げて以来、法人税収は増え続けている。 景気が良くなれ法人税収が増えるのは当たり前のことでしかないとしても、少なくとも税収中立は単年度ではなく多年度で考えるべきではないのか。 【法人税収の推移】 (注) 平成23年度改正の施行は平成24年度以降。   3 国なのか地方なのか? そもそもの議論の前提として、実効税率引下げを、国税・地方税でどのように振り分けるべきなのかという問題がある。 現状では、国税・地方税を合わせた法人所得課税の税収額は、ほぼ5対2の割合であるが、国税の法人税率だけで(法人住民税への波及はあるとしても)実効税率を10%分引き下げるのは困難である。 一方で、地方法人課税には、景気変動による税収の不安定さとともに偏在性の問題も付きまとっている。平成26年度税制改正では「地方法人税」が創設されたが、これをさらに拡大して、法人所得課税はすべて国税として、地方法人税は法人住民税の均等割分と法人事業税の外形標準分だけとすることも考えてよい。もちろん、地方財源は交付税等での調整が不可欠である。 また、自然増収や後述の他税目による増収策も、地方税を対象に入れるならば、かなり視野が広がってこよう。   4 課税ベース拡大は可能か? 平成23年度税制改正では、財源のおよそ半分を減価償却制度の見直しや、欠損金の繰越控除制度の見直しなどの課税ベース拡大で捻出しているが、これらをさらに深堀りすることになれば、かえって企業活力を損ないかねない。 大まかな試算では、減価償却制度を定額方式に一本化、欠損金の制限を8割から6割に拡大、受取配当益金不算入を現行の8割に縮小、さらに政策税制を全廃すれば、全体で法人税率10%分引下げにほぼ見合う額となるが、そのようなことをしてでも税率を下げてほしいという企業は、特に製造業であれば皆無に近いであろう。 政策税制は期限到来によって廃止していくとしても、全体でも税率2%分程度でしかない。また、日本企業の国際競争力を維持するためには、研究開発税制の根幹部分の廃止などできない。 法人税の課税ベース拡大は避けて通れないとしても、実際には非常に困難である。特に、税率引下げはどの企業にも一律に効くが、課税ベース拡大により増税となる業種・業態、その程度は、やり方次第で千差万別である。平成23年度による法人税改正では、平年度ベースで7,758億円の減収超過とされたが、実はここまでのネット減税を確保して、ようやくすべての業種・業態で少なくとも増税にはならないことができたのである。   5 他税目とは何か? 「他税目での増収策による財源確保」が与党大綱で示されたことは画期的ではあるが、「他税目」として期待できるものがどれほどあるのか。 法人税減税のために単に所得税を増税では政治的には通らない。しかし、実効税率引下げで企業収益が向上し、株価の上昇や配当の増大が期待できるとすれば、株式譲渡益や配当への課税を見直すことはあり得るのかもしれない。しかし、上場株式の譲渡益や配当への課税は20%へ引き上げたばかりであり、すぐに増税ができるであろうか。 資産課税や酒税・たばこ税も考えられるが、税収には限界があるというより、これ以上の増税はむしろ税収減につながりかねない。結局は消費税となるが、8%、10%ヘの引上げ分は社会保障財源とされている。2020年のプライマリーバランス回復を目標とする財政再建とのからみで、2016年度から2020年度のどこかの時点で、さらなる消費税率引上げがあり得るとしても、かなり先のことでしかない。 一方で、地方税を視野に入れるのであれば、他税目の範囲も広がるし、例えば法人住民税の均等割分、事業税の外形標準部分(特に資本割)など法人地方税の中での増収策もあり得る。   6 おわりに 法人実効税率の引下げは、わが国の立地競争力を強化し、国内における生産・開発拠点等を維持するとともに、内外の企業による投資を促進する上で、避けて通ることのできない成長戦略(=アベノミクス第3の矢)の本丸でもある。 安倍総理の国際公約ともなった以上、これ以上の先送りは、ようやく回復してきた日本経済への信認の崩壊へとつながりかねず、平成27年度税制改正において、是非とも実現させなければならない。 そのための議論は実際には既に開始されているが、財源は、自然増収、法人税の課税ベース拡大、他税目での増収策、の3つをどのように組み合わせるかでしかない。 しかし、その前に、まずは「産業構造や事業環境の変化の中で、法人実効税率引下げと企業の具体的な行動との関係や、現在の法人課税による企業の税負担の実態も踏まえ、その政策効果を検証すること(平成26年度与党税制改正大綱)」から始めなければならない。 法人実効税率を引き下げれば、世の中でどのような良いことが起きるのか。まずは、復興法人特別税の廃止が企業の賃上げに確実につながったという結果を示すことが、極めて重要である。 (了)  
#57(掲載号)
#阿部 泰久
2014/02/20
法人税 税務 税務・会計 解説 解説一覧

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載53〕 「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上での注意点(前編)

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載53〕 「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上での注意点 (前編)   公認会計士・税理士 有田 賢臣   Q 当社は、生産性向上を図るため工場の機械装置を更新する予定です。新しく購入する機械装置に生産性向上設備投資促進税制を適用して即時償却を行いたいと思うのですが、気をつけるべき点はありますか? A 生産性向上設備には、【A】先端設備と【B】生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の2類型がある。 まずは、【A】先端設備に該当するかを設備メーカーに確認する。該当する場合には証明書の発行を設備メーカーに依頼する必要がある。 【A】先端設備には該当しないものの、【B】生産ラインやオペレーションの改善に資する設備に該当する場合には、設備を購入する前に、その設備に係る投資計画について経済産業局から確認書の交付を受ける必要がある。生産性向上設備投資計画申請書、生産性向上の裏づけとなる資料、事業報告書の写し、公認会計士・税理士による事前確認書などを提出する必要があり、提出資料の準備から確認書の交付を受けるまで2ヶ月程度の期間を要する。 解 説 1 制度の内容 (1) 適用対象法人 この制度を適用できる法人は、青色申告書を提出する法人に限られている(新措法42の12の5①)が、資本金の額等の他の要件はないため、法人の選択によって、特別償却か税額控除のいずれかを適用することが可能である。 (2) 適用対象年度 産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までに、生産性向上設備を取得して事業の用に供した場合に、その事業供用日を含む事業年度において、適用可能となっている(新措法42の12の5①)。 ただし、特別償却や税額控除を行える事業年度は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度に限られているため、平成26年3月31日までに終了する事業年度において生産性向上設備を取得して事業の用に供した場合には、翌事業年度(平成26年4月1日を含む事業年度)にて特別償却か税額控除のいずれかを適用することが可能となっている(新措法42の12の5③)。 なお、解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度においては適用対象年度から除外されている(新措法42の12の5①)。 (3) 適用対象となる資産 この制度の適用対象資産は、生産等設備のうち、【A】先端設備の要件又は【B】生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の要件のいずれかを満たす生産性向上設備とされている。 「生産等設備」については、平成25年度税制改正で創設された生産等設備投資促進税制(措法42の12の2)関係の通達が参考になる。 中古設備の取得は適用対象資産に含まれず、建物については増築、改築、修繕、模様替え等による取得又は建設を含むとされている。 また、貸付けの用に供する設備は適用対象資産に含まれないとされている(新措法42の12の5①)が、他の特別償却等と同様に、取得した設備を自己の下請業者に貸与した場合において、当該設備が専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定機械装置等は当該法人の営む事業の用に供したものとして取り扱うものと思われる(措通42の6-8等参照)。 さらに、適用対象資産は法人の国内事業の用に供された設備に限定されている(新措法42の12の5①)。したがって、海外工場に設置される設備は適用対象資産に含まれない。 【A】 先端設備 先端設備については、要件①~③のすべてを満たす以下の設備が対象となる。そのうち、①及び②については、設備メーカーを通じて工業会から証明書の交付を受ける必要がある。 ① 最新モデル要件 最新モデルとは、各設備メーカーの中で、下記のイ又はロのいずれかのモデルをいう。 〈事例〉 それぞれ、2013年に設備を取得したものとする。 ② 生産性向上要件 旧モデル(一代前モデル)と比較して、「生産性」が年平均1%以上向上している必要がある。ただし、ソフトウエアについては、この生産性向上要件の適用はない。 「生産性」の指標については、「単位時間当たりの生産量」「精度」「エネルギー効率」等、メーカーの提案を元に、各工業会がその設備の性能を評価する指標の妥当性を判断する。 また、あくまで比較するのは同メーカー内での新モデル・旧モデルのみであり、他メーカーとの比較や、ユーザーが元々使用していたモデルとの比較は行わない。 なお、特注品であっても、カスタムのベースとなる汎用モデルや中核的構成品がある場合は、そのベースとなる旧モデルとの比較を行う。 〈事例〉 それぞれ、2013年に設備を取得したものとする。 ③ 最低取得価額要件 最低取得価額は、設備種類毎に設定されている。なお、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウエアについては、単品価額での要件に準ずるものとして、年度合計額での要件が設定されている。 〈事例〉 ④ その他Q&A ※経済産業省「ご利用の手引き(A類型)」より   【B】 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備については、要件①~②をすべて満たす次の設備が対象となる。そのうち、①については、自ら経済産業局に確認を申請し、確認書の交付を受ける必要がある。 ① 投資利益率要件 事業者が策定した投資計画において、投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等にあっては5%以上)となることが見込まれている必要がある。 対象となる設備は、その投資計画に記載されている設備で、その事業者にとって投資目的を達成するために必要不可欠なものとされている。 なお、年平均の投資利益率は、次の算式によって算定する。 ② 最低取得価額要件 「【A】 先端設備」の③最低取得価額要件と同じ要件となっている。 ③ その他Q&A ※経済産業省「ご利用の手引き(B類型)」より (後編(次週2/27公開)へつづく)
#57(掲載号)
#有田 賢臣
2014/02/20
法人税 税務 税務・会計 解説 解説一覧

平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第3回】「雇用促進税制・所得拡大促進税制」

平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第3回】 「雇用促進税制・所得拡大促進税制」   OAG税理士法人 税理士 中島 加誉子   第3回目となる今回は、雇用促進税制及び所得拡大促進税制について解説する。 いずれも雇用環境を改善するための税制であるが、選択適用となる点には注意が必要である。 【雇用促進税制の拡充】 平成25年度税制改正により、雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)について、控除限度額が引き上げられた。また、雇用者の範囲についても見直しが行われているので留意したい。 〈適用対象法人〉 〈適用事業年度〉 〈適用要件〉 〈税額控除限度額〉 〈添付書類〉 【参考】 〈別表6(17) 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書〉 〈所得拡大促進税制との関係〉   【参考図】 (財務省「平成25年度税制改正」より)   【所得拡大促進税制】 平成25年度税制改正により、給与支給額が増加した場合に、増加額の10%が法人税額から控除されることとなった。 〈適用対象法人〉 〈適用事業年度〉 〈適用要件〉 〈税額控除限度額〉 〈添付書類〉 【参考】 〈別表6(20) 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書〉 〈雇用促進税制との関係〉 【参考図】 (財務省「平成25年度税制改正」より) (了)
#57(掲載号)
#中島 加誉子
2014/02/20
消費税・地方消費税 税務 税務・会計 解説 解説一覧

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第4回】「物の引渡しを要しない請負契約」

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第4回】 「物の引渡しを要しない請負契約」   アースタックス税理士法人 税理士 島添  浩 (監修) 税理士 寺村 維基(執筆)   第4回である今回は、メンテナンス契約などの「物の引渡しを要しない請負契約」に係る適用税率の取扱いについて、以下の具体的な事例を交えて解説を行うこととする。 【解 説】 消費税率引上げに伴う経過措置において、メンテナンス契約などの「物の引渡しを要しない請負契約」については、目的物の引渡しが行われないことから、工事の請負等の税率に関する経過措置(※1)の適用は受けられない。また、割賦販売法2条6項に規定する前払式特定取引のうちの指定役務の提供に該当しないため、指定役務の提供に関する経過措置(※2)の適用は受けられない。 ゆえに、「物の引渡しを要しない請負契約」の適用税率の判定は、消費税法基本通達9-1-5(※3)を勘案して資産の譲渡等の時期を判断することが要請されるものと考えられる。 しかし、メンテナンス契約にはメンテナンス契約履行のために待機している義務があるものもあり、このような契約については実際に作業等の役務提供の事実がなくとも契約期間の経過に応じて役務提供が行われているものと考えられる。 このような契約については、消費税法基本通達9-1-11(※4)に別途取扱いが定められている。 この通達は、技術に係る役務提供について部分的な収益計上を認めるものであり、役務の内容が区分され、報酬について区分された役務の内容ごとに合理的に算定されていれば、その区分された役務提供が完了した日に収益計上を行うことが相当であることを示している。ゆえに、役務提供が完了した部分については、役務提供完了時に資産の譲渡等を認識すべきであるから、期間の経過に応じて資産の譲渡等の認識を行うこととなる。 したがって、消費税率の適用関係は、収益を計上した日が平成26年3月31日までの期間である場合には5%、平成26年4月1日以後の期間である場合には8%の税率を適用して消費税を計算することとなる(下図)。 なお、契約期間にわたって役務提供が行われるようなメンテナンス契約終了時にすべてのサービスの提供が完了し収益が確定するような取引は、上記基本通達9-1-5により、契約期間満了日をもって収益を計上することが要請される。すなわち、メンテナンス契約に基づく対価の額の全額について8%の新税率が適用される。 【解 説】 契約又は慣行により1年分の対価を一括収受することとしており、「中途解約をした場合は未経過分に係るメンテナンス料を返還しない」など収受した時点において収益計上すべき金額が確定しているようなケースでは、継続適用を要件に収受した時の税率を適用することが認められている(「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」問4)。 このようなケースでは、収益の確定が平成26年3月31日までの期間であれば、メンテナンス料の全額について5%の税率を適用して消費税を計算することができることとなる(下図)。 これは、メンテナンス料を収受した時点で収益が確定していると認められるものについて、法人税法と同様に収益の確定した時点で課税売上を認識することが相当であると考えられることによるものである。 (了)
#57(掲載号)
#寺村 維基
2014/02/20
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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第19問】「海外勤務のため空家にしていた住宅を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

居住用財産の譲渡所得 3,000万円特別控除 [一問一答] 【第19問】 「海外勤務のため空家にしていた住宅を譲渡した場合」 -居住用財産の範囲-   税理士 大久保 昭佳   Q 会社員Xは、5年前に会社から海外勤務を命ぜられ、家族と一緒にシンガポールに赴任しました。 シンガポールに赴任するまでは、大阪市にある家屋に家族と共に居住していましたが、海外勤務以後は、近くに住む父親にその留守宅を管理してもらい、他人に貸すこともなく、この家屋の家財道具等は一切そのままにしておきました。 本年、海外勤務が終わり日本に帰って来ましたが、直ちに東京本社勤務となったことから、大阪の家屋はそのままにし、東京の社宅に入居しました。 このほど、その大阪の住居を売却して、東京で新しい家屋を購入することにしました。 この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか? A 「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることはできない。 〈解説〉 5年前シンガポールへ赴任した後、現在まで居住の用に供していたという事実はなく、居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡ではないことから、「特例」の適用を受けることはできないこととなる(措法35①)。 (了)
#57(掲載号)
#大久保 昭佳
2014/02/20
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租税争訟レポート 【第17回】損害賠償金に対する課税(ライブドア事件による損害賠償金)〔納税者勝訴〕

租税争訟レポート【第17回】 損害賠償金に対する課税(ライブドア事件による損害賠償金) 〔納税者勝訴〕   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   【事案の概要】 原告は、平成18年、保有していた株式会社ライブドア(以下「ライブドア」という)の株式が有価証券報告書虚偽記載の公表により暴落して損害を被ったため、平成21年、ライブドアから損害賠償金、弁護士費用賠償金、遅延損害金の支払いを受けた(別件事件判決)。 本件は、処分行政庁が、原告に対し、損害賠償金等は平成21年分の一時所得又は雑所得に当たるとして、それぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行ったことから、原告が、更正処分及び過少申告加算税賦課決定の取消しを求めた事案である。   【訴訟に至る経緯】 〔確定申告〕 原告は、遅延損害金に係る所得を雑所得に含める一方、損害賠償金、弁護士費用賠償金については、確定申告の対象としなかった。 〔修正申告〕 原告は、平成22年6月1日付で、修正申告書を提出し、翌年以降に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額を平成18年分について減額したが、納付すべき税額に異同はなかった。 〔更正の請求〕 原告は、平成22年6月9日付で、処分行政庁に対して、遅延損害金に係る所得は非課税所得であるとして、同所得に係る所得金額を、確定申告書における雑所得の金額から除外する内容の更正の請求を行った。 〔通知処分〕 処分行政庁は、平成22年6月22日付けで、上記更正の請求に対して、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った。 〔更正処分・賦課決定処分〕 処分行政庁は、平成22年6月24日付で、原告の平成21年分所得税について、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行った。本件更正処分において、処分行政庁は、遅延損害金を雑所得の金額に含め(必要経費の金額は0円)、損害賠償金、弁護士費用賠償金を、一時所得に係る総収入金額として(弁護士費用実費を、収入を得るために支出した金額として、一時所得の金額の計算上、総収入金額から控除している)認定した。 また、原告が修正申告書において減額した翌年以降に繰り越される平成18年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額については、減額前の確定申告書における金額を、当該譲渡損失の金額として認定した。 この後、原告は、異議申立て、審査請求を経て、平成24年1月31日、本件訴えを提起した。   【裁判所の判断】 1  【争点1①】について (1) 本件損害賠償金が補てんする損害の性質について 別件事件判決は、ライブドア株式の取得時における取得価額と虚偽記載がなかったと仮定した場合の同社株式の取得時の想定価額(本来あるべき価額)の差額、すなわち、取得時差額に相当する損害として、損害額を算定したものと解され、また、取得時差額は、虚偽記載による評価の誤りに基づく損害として、公表により同社株式の市場価額が暴落したときに現実の損害に転化し、原告がその譲渡による収入金額を得る以前において、その後の譲渡とは無関係に、同社株式の価値として失われるものであると解される。本件和解合意による損害賠償金等の支払いは、上記の取得時差額に相当する損害を補てんする趣旨のものと認めるのが相当である。 (2) 令30条柱書き括弧書き該当性について 令30条柱書き括弧書きは、同条所定の非課税所得に例外的に課税をする趣旨の規定であるところ、法9条1項16号を受けた令30条2号が、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金について、非課税と定めているのは、損害賠償金は、納税者が被った損害を回復させるものにすぎず、納税者に担税力のある利得をもたらすものではないことに基づくものと解される。 原告は、虚偽記載という不法行為に起因する取引所市場の評価の誤りに基づいて、ライブドア株式の取得時に、虚偽記載がなかったならば支払う必要のなかった取得時差額を支払っており、これによる損害について、その補てんを受けたものであって、損害賠償金は、同社株式の価値が失われることによって原告が被った損害を回復させたものにすぎず、原告に担税力のある利得をもたらすものではないから、本件損害賠償金については、まさに、所得税法9条1項16号及び令30条が損害賠償金を非課税所得とした趣旨が当てはまるものというべきである。 被告は、損害賠償金が必要経費に算入されると主張するが、その根拠は、損害賠償金がライブドア株式の「取得費」を補てんするものであり、当該「取得費」が原告の同社株式の譲渡による雑所得の金額の計算上、必要経費に算入されるものであるという点にある。しかし、法51条4項は、「雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産」の損失の金額で、損害賠償金により補てんされる部分の金額は、その損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨を定めているところ(同項2つ目の括弧書き)、損害賠償金が補てんした取得時差額に相当する損害は、失われた同社株式の価値に係る損失であり、それが損害賠償金により補てんされる以上、別段の定めである法51条4項により、その損害が発生した本件公表の日の属する平成18年分の雑所得の金額の計算上、必要経費には算入されないものとなると解される。よって、損害賠償金によって補てんされる部分の金額は、法37条1項の「別段の定め」である法51条4項(2つ目の括弧書き)に基づき、必要経費から除かれることになるから、損害賠償金は、「必要経費に算入される金額を補てんするための金額」(令30条柱書き括弧書き)に該当するものではない。 以上のとおり、本件損害賠償金が、同社株式の「取得費」を補てんするものであり、原告の雑所得の計算上必要経費に算入される金額を補てんするものであるとの被告の主張は、所得税法上の根拠を見出せず、採用できない。 2  【争点1②】について 被告は、損害賠償金は、株式を売却した場合の収入に代わって得られるものであるとして、令94条1項柱書きに当たると主張するが、本件損害賠償金は、虚偽記載という違法行為がなかったとしたならば得られたであろう収益を補てんするものではなく、虚偽記載の公表によって失われた株式の価値、すなわち資産に加えられた損失を回復させるものであるから、「収入金額に代わる性質を有するもの」とはいえないため、損害賠償金は令94条1項1号に定める非課税所得の除外事由には該当しない。 3  【争点2】について 遅延損害金は、損害賠償金及び弁護士費用賠償金に対する法定利率の割合による履行遅滞に基づく損害賠償金であるところ、このような遅延賠償は、元金の性質いかんにかかわらず元金の使用によって得られたであろう利益の喪失を補てんするものであるから、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得した損害賠償金とはいえない。 4  【争点3】について 被告は、損害賠償金が非課税所得であり、遅延損害金が課税所得である場合、弁護士費用実費のうち、課税所得である遅延損害金を得るために要した費用に相当する部分については、令30条柱書き括弧書きに当たると主張する。 弁護士費用賠償金は、別件事件判決が、原告に生じた弁護士費用のうち、損害賠償金の5%相当額を相当因果関係のある損害と認めたものであり、損害賠償金と弁護士費用賠償金の合計額を元本として付される遅延損害金が課税の対象となるとしても、その元本自体の中にその後の遅延損害金を得るための部分が含まれているとは解し難い。よって、弁護士費用賠償金の中に、遅延損害金を得るために直接要した費用が含まれていたと認めることはできないから、これが「各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額」に当たるとはいえず、令30条柱書き括弧書きは適用されない。 5  結論 以上のとおり、本件損害賠償金及び本件弁護士費用賠償金は非課税所得であり、これに対し、本件遅延損害金は非課税所得に該当せず、雑所得以外の所得のいずれにも該当しないから、雑所得の金額の計算上収入金額とすべき金額であり、課税年分については、原告らが遅延損害金を得る権利が確定したのが平成21年7月の和解合意によってであることから、平成21年分とするのが相当である。   【解説】 ライブドア社の虚偽記載が公表されたことにより損害を被った個人投資家が取得した損害賠償金、弁護士費用賠償金及びこれらに対する遅延損害金に対する所得税課税をめぐり、これらに課税したい税務当局と税理士である原告が争った訴訟は、損害賠償金、弁護士費用賠償金は非課税、遅延損害金は雑所得として課税という、ある意味、納得感のある判決が下された。 本判決は、虚偽記載により、実態よりも高い価額で株式を取得した株主にとって、損害賠償金とこれを取得するために要した弁護士費用の一部を補てんする弁護士費用賠償金は、株式という資産に生じた損害を補てんするものに過ぎず、担税力もないため、非課税であるという結論を導き、かつ、税務当局の主張を論駁するために、多くの紙数を費やして、丹念に法律・施行令の規定をたどったものであり、読み応えのあるものとなっている。 それゆえ、本判決は、今後も発生が予想される、有価証券報告書虚偽記載によって株価下落という被害を受けた株主にとって、金融商品取引法21条の2の規定に基づく損害賠償請求事件で勝訴して、賠償金を受領した場合に、税金面の負担を考慮する指針となるものといえる。 本稿をまとめながら、あらためて、ライブドア事件を振り返ると、確かに有価証券報告書に虚偽の記載を行って株価を維持した行為は責められるべきであるが、会社はその後も事業を継続して、株式は紙屑にはなっておらず、損害を与えた個人株主には判決どおりの賠償金を支払い、また、堀江貴文氏自身も個人で和解金の支払いに応じるなど、行為の悪質性について、堀江貴文氏に実刑を命じた判決が妥当であったのかどうか、今更ながら疑問を感じるところである。   (了)
#57(掲載号)
#米澤 勝
2014/02/20
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